○新居浜市防災会議条例
昭和39年4月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、新居浜市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例12・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 新居浜市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例28・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 愛媛県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 愛媛県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認め委嘱し、又は任命する者
6 防災会議を構成する委員の定数は、30人以内とする。
7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(平9条例35・全改、平24条例28・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛媛県の職員、新居浜市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭47条例30・一部改正)
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。