○新居浜市長期総合計画審議会条例
昭和46年8月20日
条例第15号
(設置)
第1条 新居浜市の長期総合計画について意見を求めるため、市長の諮問機関として、新居浜市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、長期総合計画につき必要な調査審議を行い、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、市政に特に学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(昭63条例2・平15条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。