○新居浜市長期総合計画に関する規程

昭和46年7月3日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市長期総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市民の将来の幸福と福祉の増進を図り、もって本市の健全な発展を促進するために策定する市政の総合的な計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市政の基本的な重要事項について作成する計画をいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づく、望ましい都市像を実現するための施策手段の大綱について作成する計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づき、具体的な事務事業の実施について作成する計画をいう。

(令元訓令1・全改)

(計画策定の原則)

第3条 基本計画及び実施計画は、計画的かつ効率的な行政を確立するため、現実に即し、かつ、科学性と総合性をもつよう策定しなければならない。

(平21訓令13・令元訓令1・一部改正)

(策定委員会の設置)

第4条 総合計画を策定するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員長及び委員)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長(統括)をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長(特命)

(2) 各部局長(これらに相当する職にある者を含む。)

(3) 市の職員のうちから市長が任命する者

(平19訓令2・平21訓令13・令元訓令1・令2訓令9・一部改正)

(事務局の設置)

第6条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって組織する。

3 事務局長は企画部長を、事務局次長は企画調整担当課長をもって充てる。

4 事務局員は、市長が任命する。

(昭63訓令6・平15訓令1・一部改正)

(職務)

第7条 委員会は、市長の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 総合計画に含まれる事務事業の計画及び方針の企画、調査、指導、審査並びに連絡調整に関すること。

(2) 前号の事務事業の実施について、必要な指導及び調整並びに事務事業の実施状況の報告に関すること。

(3) 総合計画に係る必要な資料の収集及び整理に関すること。

(4) 総合計画原案の策定及び立案に関すること。

(5) その他総合計画に関し特に必要なこと。

(平21訓令13・一部改正)

(部会の設置)

第8条 総合計画の策定について、専門的な事項の調査及び研究をするため、委員会に、都市基盤、産業振興、保健福祉、市民安全、環境衛生、教育文化及び行財政運営の各分野を所管する専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 各部会は、部会長、副部会長及び推進員をもって組織する。

3 部会長は、課長及び市長が必要と認める職員のうちから市長が任命し、副部会長及び推進員は、部会長の指名により、市長が任命する。

4 推進員は、その部会の基本計画の策定に必要な資料の収集及び整理を行い、基本計画の原案を作成する。

(昭55訓令34・平元訓令10・平7訓令11・平12訓令1・平17訓令7・平21訓令13・令元訓令1・一部改正)

(会議)

第9条 委員会は、委員長が必要があると認めたときに招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員以外の出席者)

第10条 委員会及び各部会は、その職務執行上必要があるときは、関係職員に対し資料の提出又は出席を求めて、所管事務について説明又は報告をさせることができる。

(基本計画の策定)

第11条 基本計画の期間は、10年間とする。

2 基本計画は、各部の実施計画その他の事務事業の基本とするものとし、特に著しい社会経済情勢の変化又は特別の理由がない限り、変更することができない。

(令元訓令1・一部改正)

第12条 基本計画は、委員会から提出された計画案を庁議(市長が別に指定する者を含む。)が調整し、市長が決定する。

(昭55訓令34・平元訓令10・平12訓令1・平21訓令13・令元訓令1・一部改正)

(実施計画の策定)

第13条 実施計画は、第11条第1項に規定する基本計画の期間を単位として策定することを基本とする。ただし、この期間中の具体的な事務事業に係る市長が適当と認める分野については、当該期間を前期及び後期の2期に区分し、それぞれの期間について策定するものとする。

2 実施計画は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを変更することができない。

(1) 基本計画が変更されたとき。

(2) 国又は県の計画の変更により、著しい事務事業量の増減が生じたとき。

(3) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

3 実施計画は、基本計画に従い、策定しなければならない。

4 実施計画は、市長の命を受けて委員会が策定した原案を庁議(市長が別に指定する者を含む。)が調整し、市長が決定する。

(昭55訓令34・平16訓令13・平21訓令13・平23訓令1・令元訓令1・一部改正)

(計画の実施)

第14条 部長は、総合計画の実施に当たり、必要な外部機関及び団体等との連絡調整を行い、事務事業が円滑に行われるようにしなければならない。

(総合計画関係事務事業の報告等)

第15条 課所長等は、実施計画に基づく事務事業についての進捗状況を別に定める要綱により、企画部長を経て、市長に報告しなければならない。

(昭63訓令6・平15訓令1・一部改正)

(資料の提出)

第16条 課所長等は、総合計画に関する事務の参考になると考えられる資料等を作成したとき及び総合計画に関する事務事業の執行については、企画部長及び企画調整担当課長に合議しなければならない。

2 企画部長及び企画調整担当課長は、各部課の事務の参考となると考えられる資料等を作成したときは、課所長等に送付するものとする。

(昭63訓令6・平15訓令1・一部改正)

この規程は、昭和46年7月3日から施行する。

(昭和55年5月19日訓令第34号)

この規程は、昭和55年5月19日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月15日訓令第10号)

この規程は、平成元年5月15日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第11号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日訓令第13号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年6月1日訓令第7号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月9日から施行する。

(平成23年2月18日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年2月18日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項の規定は、同項に規定する基準年度以後の年度に係る実施計画について適用し、当該基準年度前の年度に係る実施計画については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月28日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第5項並びに第8条第1項及び第3項の規定は、この訓令の施行の日以後に策定される総合計画について適用し、同日前に策定された総合計画については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市長期総合計画に関する規程

昭和46年7月3日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和46年7月3日 訓令第22号
昭和55年5月19日 訓令第34号
昭和63年4月1日 訓令第6号
平成元年5月15日 訓令第10号
平成7年4月1日 訓令第11号
平成12年4月1日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成16年7月1日 訓令第13号
平成17年6月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年7月9日 訓令第13号
平成23年2月18日 訓令第1号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第9号