○新居浜市職員定数条例
昭和34年8月1日
条例第35号
新居浜市職員定数条例(昭和30年条例第22号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、上下水道局、消防長、議会、教育委員会(学校その他の教育機関を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局の一般職の常勤の職員(臨時の職に任用された職員を除く。)をいう。
(昭42条例8・昭48条例1・平19条例7・平26条例4・平30条例39・令元条例25・令元条例27・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、980人とし、事務部局別の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 651人(うち45人は福祉事務所の職員とする。)
(2) 上下水道局の事務部局の職員 68人
(3) 消防長の事務部局の職員 164人
(4) 議会の事務部局の職員 10人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 73人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(7) 監査委員の事務部局の職員 3人
(8) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(令元条例25・全改、令3条例26・令6条例9・一部改正)
(派遣職員の定数)
第3条 国、他の地方公共団体その他の団体の派遣職員の定数は、6人とする。
(平15条例6・全改、平19条例7・平25条例8・一部改正)
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命じられた職員
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の業務に専ら従事する職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(平15条例6・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年11月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月1日条例第1号)
この条例は、昭和38年3月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和42年3月31日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第28号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年条例第6号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(平成21年規則第16号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成20年12月25日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第25号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第9号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。