○新居浜市職員の職名に関する規則

昭和47年4月1日

規則第10号

新居浜市職員の職名に関する規則(昭和46年規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員定数条例(昭和30年条例第22号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭63規則8・全改、令2規則23・一部改正)

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 参事

(3) 副参事

(4) 主事

(職層名の適用区分)

第4条 職層名は、次に掲げる職務の区分により適用する。

(1) 理事は、部長の職務又はこれに相当する職務を行う職員

(2) 参事は、総括次長の職務、局長の職務、税務長の職務、次長の職務、課長の職務、主幹の職務若しくは技幹の職務又はこれらに相当する職務を行う職員

(3) 副参事は、副課長の職務、専門員係長の職務、専門員主査の職務、専門係長の職務、係長の職務、担当係長の職務若しくは主査の職務又はこれらに相当する職務を行う職員

(4) 主事は、前3号以外の職務を行う職員

(昭49規則38・昭51規則1・昭55規則4・昭57規則4・昭61規則3・昭63規則8・平4規則21・平6規則16・平23規則6・平25規則11・平26規則8・平27規則4・令2規則23・令4規則22・令4規則66・一部改正)

(職務名)

第5条 職務名は、別表のとおりとする。

(法令に基づく職務名)

第6条 職務名に関し、法令その他に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職務名に併せてこれを用いるものとする。

(平23規則6・一部改正)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、別に辞令を発せられない職員については、それぞれ現に在職する職に相当するこの規則に定める職層及び職務に任命され、又は命ぜられたものとする。

3 昭和48年3月31日までの間、特に市長が必要と認めるものについては、第5条及び第1項の規定にかかわらず次長及び課長補佐の職務名を用いることができる。

(昭和48年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月26日規則第3号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第4号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第44号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平23規則6・全改、平25規則11・平26規則8・平26規則39・平27規則4・平28規則1・平28規則10・令2規則23・令3規則19・令4規則22・令4規則66・一部改正)

区分

職務名

事務系職員又は技術系職員をもって充てる職

部長 総括次長 局長 税務長 次長 戦略監 推進監 危機管理監 審議員 課長 室長 参事 所長 園長 主幹 館長 場長 副課長 副室長 副所長 副園長 副場長 副館長 班長 指導官 専門員係長 専門員主査 専門係長 係長 担当係長 主査 主任 主事 特任参事 副主査 専門員

技術系職員をもって充てる職

技術監 技幹 看護師 保健師 保育士 栄養士 船長 機関長 学芸員

技能系職員をもって充てる職

運転士

労務系職員をもって充てる職

甲板員 用務員

新居浜市職員の職名に関する規則

昭和47年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和48年10月1日 規則第28号
昭和49年1月8日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和49年10月1日 規則第38号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和51年3月31日 規則第1号
昭和53年3月31日 規則第3号
昭和54年1月26日 規則第3号
昭和55年2月1日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第15号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第26号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第29号
平成4年4月1日 規則第21号
平成6年4月1日 規則第16号
平成7年4月1日 規則第16号
平成11年4月1日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第22号
平成14年3月1日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第44号
平成18年6月30日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年1月27日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年12月28日 規則第66号