○新居浜市参与設置規程
昭和63年4月1日
訓令第54号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定に基づき、参与の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2訓令1・一部改正)
(参与の設置)
第2条 市長の特命事項の処理を行うため、参与を置く。
(参与の職務)
第3条 参与は、市長の命を受けて前条の事項を処理する。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月27日から施行する。