○新居浜市参与設置規程

昭和63年4月1日

訓令第54号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定に基づき、参与の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2訓令1・一部改正)

(参与の設置)

第2条 市長の特命事項の処理を行うため、参与を置く。

(参与の職務)

第3条 参与は、市長の命を受けて前条の事項を処理する。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月27日から施行する。

新居浜市参与設置規程

昭和63年4月1日 訓令第54号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第54号
令和2年3月27日 訓令第1号