○新居浜市職員の人事発令に関する規程

昭和37年3月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、新居浜市職員の人事発令(以下「発令」という。)の取扱い及びその形式に関し必要な事項を定め、もって発令を公正かつ円滑に行うことを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 この規程における発令用語の定義及び発令形式については、それぞれ別表のとおりとする。

(辞令の交付)

第3条 職員の発令を行う場合には、発令に係る職員ごとに別記様式の辞令を所属長を経て当該職員に交付するものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員のうち市長が認める職員については、この限りでない。

(平8訓令3・令2訓令2・一部改正)

(辞令の作成)

第4条 辞令の作成に当たっては、別表に定める異動区分に基づく記載要領によるものとする。

(平8訓令3・一部改正)

第5条 組織の変更、職名の改正のため、一時に多数の職員について同種の発令を行う場合には、所要事項を連記した文書をもって辞令に代えることができる。

(平8訓令3・一部改正)

この規程は、昭和37年3月7日から施行する。

(昭和43年4月17日訓令第10号)

この規程は、昭和43年4月17日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第13号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日訓令第9号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第11号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第10号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市職員の人事発令に関する規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条、第4条関係)

(平20訓令2・全改、平21訓令2・令2訓令2・令4訓令15・一部改正)

異動区分

記載要領(発令形式)

備考

採用

○○を命ずる

○○職○級○号給を給する

○○勤務を命ずる

職員に採用する場合

転任

○○へ出向を命ずる

職員を他の任命権者が任用することに同意し転出させる場合

併任

○○に併任する

○○の併任を解く

他の任命権者のもとにある職員のその職を保有したまま他の職に任命する場合

昇任

(採用の記載要領による)

職員を上位の職に任命する場合

兼任

兼ねて○○を命ずる

○○の兼任を解く

職員をその職を保有したまま他の職に任命する場合

配置換

○○課(所)勤務を命ずる

○○(職務名)を命ずる

職員を任命権者を同じくする他の職に任命する場合

事務取扱(心得)

○○課長事務取扱を命ずる

○○課長事務取扱を解く

上位の職にあるものに下位の職を取り扱わせる場合

○○部(課)長心得を命ずる

○○部(課)長心得を解く

下位の職にあるものに上位の職を取り扱わせる場合

失職

地方公務員法第28条第4項の規定により失職した

職員が地方公務員法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当して職員としての身分を失った場合

免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

職員をその意に反して職員としての身分を失わせる場合

降任

○○を命ずる

○○職○級○号給を給する

職員を下位の職に任命する場合

昇給

○○職○級○号給を給する

給料を上位の号給にする場合

降給

○○により○○職○級○号給を給する

給料を下位の号給にする場合

懲戒

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

戒告する場合

減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○箇月間給料月額の○/○を減ずる

減給する場合

停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職を命ずる

停職する場合

免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

免職する場合

休職

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職の期間は○年○月○日までとする

心身の故障のため長期の休養を要する職員を休職にする場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

刑事事件に起訴された職員を休職にする場合

休職の期間を○年○月○日まで更新する

更新する場合

復職

復職を命ずる

休職中の職員を職務に復帰させる場合

退職

辞職を承認する

職員がその意により退職する場合

死亡により退職とする

失職又は免職したときを除き職員が離職(死亡)する場合

新居浜市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職とする

職員が定年退職する場合

定年前再任用

○○に定年前再任用する

(週○○勤務)

○○職○級を給する

○○勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

定年前再任用する場合

定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職とする

退職する場合

任期付採用

○○を命ずる

○○職○級○号給を給する

○○勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

任期付職員に採用する場合

○○を命ずる

(週○○勤務)

○○職○級○号給を給する

○○勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

任期付職員(短時間勤務)に採用する場合

○○を命ずる

○号給を給する

○○勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

特定任期付職員に採用する場合

任期を○年○月○日まで更新する

更新する場合

任期の満了により○年○月○日限り退職とする

退職する場合

派遣

○○に派遣する

職務専念の義務を免除する期間は○年○月○日までとする

○○派遣を解く

職員を他の機関に属する職務に従事させる場合

在籍専従

地方公務員法第55条の2第2項の規定により在籍専従を許可する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

職員が任命権者の許可を受けて登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児休業を承認する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長する

育児休業の期間を延長する場合

復職を命ずる

職務に復帰させる場合

育児短時間勤務

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する

(週○○勤務)

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する

育児短時間勤務の期間を延長する場合

育児短時間勤務の期間は○年○月○日限り満了する

育児短時間勤務の期間が満了する場合

会計年度任用

会計年度任用職員を命ずる

○○を命ずる

○額○○円を給する

任期は○年○月○日までとする

会計年度任用職員に採用する場合

任期を○年○月○日まで更新する

更新する場合

臨時的任用

臨時的任用職員を命ずる

○○を命ずる

○額○○円を給する

任期は○年○月○日までとする

臨時的任用を行う場合

任期を○年○月○日まで更新する

更新する場合

(平8訓令3・全改)

画像

新居浜市職員の人事発令に関する規程

昭和37年3月7日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年3月7日 訓令第1号
昭和43年4月17日 訓令第10号
昭和47年4月1日 訓令第13号
昭和51年7月1日 訓令第9号
昭和61年4月1日 訓令第6号
平成4年4月1日 訓令第11号
平成6年4月1日 訓令第10号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和4年12月28日 訓令第15号