○新居浜市の単純な労務に従事する職員の範囲に関する規程
昭和43年4月1日
訓令第9号
新居浜市の単純な労務に従事する職員とは、次の各号のいずれかに掲げる職務を行う者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 調理
(2) 清掃、し尿処理
(3) 道路、下水、排水
(4) 機器操作
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、これに類するもの
(平4訓令26・平11訓令5・令6訓令4・一部改正)
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第26号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。