○新居浜市の単純な労務に従事する職員の範囲に関する規程

昭和43年4月1日

訓令第9号

新居浜市の単純な労務に従事する職員とは、次の各号のいずれかに掲げる職務を行う者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 調理

(2) 清掃、し尿処理

(3) 道路、下水、排水

(4) 機器操作

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、これに類するもの

(平4訓令26・平11訓令5・令6訓令4・一部改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第26号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

新居浜市の単純な労務に従事する職員の範囲に関する規程

昭和43年4月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年4月1日 訓令第9号
平成4年4月1日 訓令第26号
平成11年4月1日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第4号