○職員の臨時的任用に関する規則

昭和37年1月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元規則21・一部改正)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(令元規則21・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

(令元規則21・全改)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の臨時的任用に関する規則

昭和37年1月18日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年1月18日 規則第2号
昭和39年10月1日 規則第40号
昭和41年9月27日 規則第29号
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第22号
平成7年4月1日 規則第17号
平成12年4月1日 規則第5号
令和元年12月27日 規則第21号