○新居浜市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年11月12日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例26・全改)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、新居浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第2条に規定する基本報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(平13条例25・令元条例27・令4条例30・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
2 職員の懲戒の手続及び効果に関する従前の条例、規則及び規程が、この条例にてい触する場合には、この条例が優先する。
附則(平成11年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。