○新居浜市職員懲戒審査委員会規則
昭和23年7月10日
公布
第1条 新居浜市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号。以下「政令」という。)により委員長1人、委員4人をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選とする。
(平13規則34・平19規則3・一部改正)
第2条 委員の任期は、2年とする。
2 委員中欠員があって補欠のため任命せられた者は、前委員の残任期間在任する。
第3条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
第4条 委員会は、委員長及び委員を併せ4人以上出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、多数によって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。
第5条 委員長は、市長の審査要求があったときは、期日を定めて委員会を招集しなければならない。
2 委員会において必要と認めた場合は、本人の出頭を命じ、又は関係人の意見を徴することができる。
3 市長は、委員中3人以上の共同申出があるときは、委員長に対し審査の要求をなすものとする。
第6条 委員会で議決をしたときは、その理由を具して市長に報告しなければならない。
第7条 委員長は、政令に定められた書記1人を置き、市の職員のうちから命ずる。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(平19規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。