○新居浜市職員の分限及び懲戒審査委員会規程
平成3年1月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒処分の適正な執行を図るため、新居浜市職員の分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、職員の分限及び懲戒の処分に関することを審議する。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、副市長(統括)をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。
(平19訓令2・令2訓令9・一部改正)
(会長の職務)
第4条 会長は、会議を招集して議長となる。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 会長は、任命権者から分限及び懲戒審査の要請があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
(開催)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事)
第7条 委員会の議事は、委員の合議によるものとする。
(除斥)
第8条 会長及び委員は、自己若しくは3親等内の親族又は配偶者に関する事件の会議に参与することができない。
(関係者の出席)
第9条 会長は、委員会において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その陳述を聴くことができる。
(報告)
第10条 委員会は、審査に付せられた事項について、その審議の結果を任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(平15訓令1・一部改正)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年1月25日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。