○新居浜市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例5・令3条例2・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令3条例2・一部改正)

画像

新居浜市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月27日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月27日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第5号
令和3年3月26日 条例第2号