○新居浜市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 非常災害に際し他の地方公共団体に応援のため職員を派遣する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(昭43条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月8日条例第21号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

新居浜市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月27日 条例第5号

(昭和43年10月8日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月27日 条例第5号
昭和43年10月8日 条例第21号