○新居浜市職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成4年4月1日

訓令第1号

(平7訓令2・全改、平19訓令10・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までにおいて、8時30分から17時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置く。

2 休憩時間に外出するときは、所属長の許可を受けなければならない。

3 特別の勤務に従事する職員について必要がある場合又は特別の事情を有する職員若しくは第1項に定める勤務時間外に勤務を命じる必要がある職員について適当と認められる場合は、同項の規定にかかわらず別に定める。

(平5訓令6・平19訓令10・平21訓令10・令3訓令3・一部改正)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第10号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

新居浜市職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成4年4月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 訓令第1号
平成5年12月24日 訓令第6号
平成7年4月1日 訓令第2号
平成19年6月29日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第10号
令和3年3月26日 訓令第3号