○新居浜市職員の服務等に関する規程

昭和34年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年規則第2号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、職員の服務その他勤務条件に関し定めるものとする。

(平7訓令3・全改)

(執務中の遵守事項)

第2条 職員は、執務中は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに職場を離れ、又は職務上の必要外に外来者と面会しないこと。

(2) 庁内の秩序を乱す行為をしないこと。

(3) 清潔整とんに努めること。

(4) 事務能率の向上と経費の節減に務めること。

(平7訓令3・全改、平20訓令3・一部改正)

(出勤の確認及び休務簿)

第3条 職員が出勤したときは、所属長は、これを確認しなければならない。

2 規則第12条第17条及び第19条に規定する休務簿の様式は、第1号様式又は第1号様式の2とする。

(平7訓令3・全改、平20訓令3・平29訓令1・令4訓令14・令6訓令5・一部改正)

(欠勤)

第4条 職員が疾病その他の事由で欠勤しようとするときは、あらかじめその期間を職員の勤務等の管理に関する事務を行うための情報処理システム(以下「庶務事務システム」という。)に入力して所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後において、速やかに届け出なければならない。

2 前項の場合において、庶務事務システムにより難いときは、第1号様式による休務簿により届け出るものとする。

3 職員は、前2項の規定による届出を行った場合は、欠勤届(第2号様式)により速やかに人事担当課に届け出るものとする。

4 職員が引き続き7日を超えて欠勤する場合は、医師の診断書等その事由を明らかにする文書を人事担当課に提出しなければならない。

(平7訓令3・全改、平20訓令3・平21訓令12・令4訓令14・令6訓令5・一部改正)

(休日勤務及び時間外勤務)

第5条 職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間における勤務は、庶務事務システムにより命ずるものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、時間外勤務等命令書(第2号様式の2)及び宿日直勤務命令書(第2号様式の3)により命ずるものとする。

(平7訓令3・全改、平20訓令3・令4訓令12・令4訓令14・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る手続)

第5条の2 職員が規則第6条の3第6条の4及び第6条の5の規定により育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求する場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(第2号様式の4)を、育児又は介護の状況に変更が生じた場合は、育児又は介護の状況変更届(第2号様式の5)を人事担当課に提出しなければならない。

(平11訓令10・追加、平20訓令3・平31訓令3・令4訓令12・一部改正)

(異動)

第6条 職員が異動を命ぜられたときは、発令の日から5日以内に異動しなければならない。

(平7訓令3・全改)

(事務引継)

第7条 職員が異動、休職又は退職の場合は、その担当の事務を上司の指示する者又は後任者に引き継ぎ、自己の保管する物品その他のものを返納しなければならない。

(平7訓令3・全改)

(非常登庁)

第8条 庁舎及びその他市有建物若しくはその付近に火災その他の非常事態が生じたとき又は市内に非常の災害が生じたときは、職員は速やかに登庁し、非常事態に従事しなければならない。

(平7訓令3・全改)

(事務の申継ぎ)

第9条 職員が出張及び休暇等を使用するときは、担当の必要事項を上司又は同僚に申継ぎ等を行い、業務上支障をきたさないように注意しなければならない。

(平7訓令3・全改)

(結婚、改姓及び住所等変更の届出)

第10条 職員に結婚、改姓及び住所等の変更があったときは、結婚・改姓・住所等変更届(第3号様式)により人事担当課に届け出なければならない。

(平7訓令3・全改、平21訓令12・一部改正)

(復職の手続)

第11条 休職中の職員が復職しようとするときは、復職願(第4号様式)に医師の診断書を添えて人事担当課に願い出なければならない。

(平7訓令3・全改)

(退職の手続)

第12条 職員が退職しようとするときは、文書により市長に届け出なければならない。

(平7訓令3・全改)

(年次有給休暇)

第13条 職員が7日を超えて年次有給休暇を使用する場合は、医師の診断書等その事由を明らかにする文書を人事担当課に提出しなければならない。

(平7訓令3・全改)

(病気休暇届)

第14条 職員が規則第18条の規定により病気休暇を承認された場合は、病気休暇届(第5号様式)に医師の診断書を添えて速やかに人事担当課に届け出なければならない。

2 新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に該当する病気休暇については、前項に規定するもののほかに現認証明書(第6号様式)を添付しなければならない。

3 前2項の病気休暇を承認された職員が復職しようとするときは、第11条の規定を準用する。この場合において、同条に規定する第4号様式中「休職」とあるのは、「病気休暇」と読み替えるものとする。

(平7訓令3・全改、平8訓令10・平20訓令3・一部改正)

(産前休暇・産後休暇届)

第15条 出産予定日が56日(多胎妊娠の場合にあっては98日)以内に達した女性職員が規則第17条第1項の規定により産前休暇を申し出る場合には、産前休暇・産後休暇届(第7号様式)に医師又は助産師の診断書を添えて人事担当課に届け出なければならない。

2 出産(妊娠4月以上の早産を含む。)した女性職員が規則第17条第2項の規定により産後休暇を届け出た場合には、速やかに、前項様式に出産証明書を添えて人事担当課に届け出なければならない。

(平7訓令3・全改、平10訓令6・平14訓令1・平25訓令2・令4訓令14・一部改正)

(忌引届)

第16条 職員が条例第16条第1項第3号に規定する特別休暇(以下「忌引」という。)を承認された場合は、忌引届(第8号様式)により人事担当課に届け出なければならない。

2 忌引の場合において、いわゆる代襲相続の場合における祭具の継承を受けた者については、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

(平7訓令3・全改、平20訓令3・平21訓令12・一部改正)

(父母の祭日)

第17条 条例第16条第1項第4号に規定する父母の追悼のための特別な行事とは、慣習上祭日を行うことをいう。

(平7訓令3・全改、平8訓令10・平21訓令12・平31訓令3・一部改正)

(ボランティア休暇の手続)

第18条 職員が規則第15条第1項第4号に規定するボランティア休暇を請求する場合は、ボランティア活動計画書兼ボランティア休暇請求書(第9号様式)を人事担当課に提出し、承認を受けなければならない。

(平10訓令6・追加、平20訓令3・平21訓令12・一部改正)

(育児時間届)

第19条 職員が規則第15条第1項第12号に規定する育児時間を承認された場合は、育児時間届(第10号様式)により人事担当課に届け出なければならない。

(平7訓令3・全改、平10訓令6・平20訓令3・平21訓令12・令4訓令3・一部改正)

(その他の特別休暇の届出)

第20条 職員が特別休暇(第15条第16条第18条及び前条の規定に該当する特別休暇は除く。)を承認された場合は、特別休暇届(第11号様式)に証拠となる書類等を必要に応じて添付し、人事担当課に届け出なければならない。

(平7訓令3・全改、平10訓令6・平20訓令3・一部改正)

(介護休暇)

第21条 職員が規則第20条の規定により介護休暇を承認された場合は、介護休暇届(第12号様式)に医師の診断書等を添付して、人事担当課に届け出なければならない。

(平7訓令3・全改、平10訓令6・平20訓令3・一部改正)

(介護時間)

第21条の2 職員が規則第20条の規定により介護時間を承認された場合は、介護時間届(第12号様式の2)に医師の診断書等を添付して、人事担当課に届け出なければならない。

(平29訓令1・追加)

(日直及び宿直)

第22条 休日及び勤務時間外における次に掲げる事務を処理するため、日直及び宿直(以下「当直」という。)を置く。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 到着した文書の保管に関すること。

(3) 急を要する文書その他物件の発送に関すること。

(4) 埋火葬許可証及び死胎埋火葬許可証の交付に関すること。

(5) 感染症患者の通知に関すること。

(6) 時間外勤務の確認に関すること。

(7) 火災その他の非常措置に関すること。

(8) その他市長が指定すること。

(平7訓令3・全改、平10訓令6・一部改正)

(当直の勤務時間)

第23条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 8時30分から17時15分まで

(2) 宿直 17時15分から翌日の8時30分まで

(平5訓令7・全改、平7訓令3・平10訓令6・一部改正)

(当直者)

第24条 当直に勤務する職員(以下「職員」という。)の数は、次のとおりとする。

(1) 日直 1人

(2) 宿直 1人

(昭44訓令17・昭46訓令26・昭47訓令1・平7訓令3・平10訓令6・平20訓令3・一部改正)

(当直の日割当)

第25条 当直に関する事務は、当直担当課において行う。

2 当直の日割は、あらかじめ当直通知簿(第13号様式)をもって本人に通知しなければならない。

(昭35訓令6・昭39訓令23・昭41訓令17・昭46訓令26・昭47訓令14・昭55訓令23・昭63訓令16・平7訓令3・平10訓令6・一部改正)

(当直の交代)

第26条 当直の通知を受けた職員が公務又は疾病その他の事故のため勤務できないときは、当直を猶予する。

2 当直の猶予を受けようとするときは、当直担当課長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、次直者を繰り上げて勤務させることができる。

(昭35訓令6・昭41訓令17・昭44訓令3・昭46訓令26・昭47訓令14・昭55訓令23・昭63訓令16・平7訓令3・平10訓令6・平21訓令12・一部改正)

(到着文書の処理)

第27条 当直中に到着した文書は、次により処理する。

(1) 急を要する文書は、関係者に連絡すること。

(2) 文書その他の物件は、各当直ごとに一括すること。

(3) 金券その他重要な文書は、重要文書受授簿により処理すること。

(昭39訓令23・昭55訓令23・平7訓令3・平10訓令6・一部改正)

(非常措置)

第28条 当直者は、火災その他非常の場合又は発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに総務部長に報告しなければならない。

(昭35訓令6・昭47訓令14・昭55訓令23・昭63訓令16・平7訓令3・平10訓令6・平15訓令1・一部改正)

(当直日誌)

第29条 当直者は、勤務が終わったときは、当直日誌(第14号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(昭39訓令23・昭55訓令23・平7訓令3・平10訓令6・一部改正)

(当直の終了)

第30条 当直者は、勤務が終わっても引継ぎが終わらないときは、勤務を離れることができない。

(昭55訓令23・平7訓令3・平10訓令6・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月30日訓令第6号)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和35年11月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月17日訓令第1号)

この規程は、昭和36年1月17日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年11月6日訓令第12号)

1 この規程は、昭和36年11月6日から施行する。

(昭和39年10月1日訓令第23号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日訓令第29号)

この規程は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年9月27日訓令第17号)

この規程は、昭和41年9月27日から施行する。

(昭和41年12月24日訓令第19号)

この規程は、昭和41年12月24日から施行する。

(昭和43年1月16日訓令第1号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年11月11日訓令第22号)

この規程は、昭和43年11月11日から施行する。

(昭和44年3月31日訓令第3号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月9日訓令第17号)

この規程は、昭和44年12月9日から施行する。

(昭和46年11月11日訓令第26号)

この規程は、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和46年12月10日訓令第27号)

この規程は、昭和46年12月10日から施行する。

(昭和47年1月22日訓令第1号)

この規程は、昭和47年1月8日から適用する。

(昭和47年4月1日訓令第14号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日訓令第47号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年2月15日訓令第1号)

この規程は、昭和48年2月15日から施行する。

(昭和49年12月25日訓令第20号)

1 この規程は、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和50年12月24日訓令第9号)

この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和55年2月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第23号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年12月28日訓令第6号)

この規程は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第7号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第16号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第10号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第10号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月1日訓令第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第7号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日訓令第12号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月29日訓令第12号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第14号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護時間の届出に関し必要な手続その他の準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第12号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の日以後の欠勤について適用し、同日前の欠勤については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平22訓令14・全改)

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(平29訓令1・追加)

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(平7訓令3・全改)

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(令4訓令12・追加)

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(令4訓令12・追加)

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(平22訓令12・全改、平29訓令1・令4訓令12・一部改正)

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(平14訓令7・全改、平22訓令12・平29訓令1・令4訓令12・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平10訓令6・一部改正)

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(平7訓令3・全改)

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(平7訓令3・全改)

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(平7訓令3・全改)

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(平7訓令3・全改、平10訓令6・一部改正)

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(平7訓令3・全改)

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(平21訓令12・全改)

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(平7訓令3・全改、平10訓令6・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平10訓令6・一部改正)

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(平7訓令3・全改、平10訓令6・一部改正)

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(平29訓令1・追加)

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(昭46訓令27・全改、昭49訓令20・平7訓令3・平10訓令6・一部改正)

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(昭46訓令27・全改、昭48訓令1・昭49訓令20・昭55訓令1・平7訓令3・平10訓令6・一部改正)

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新居浜市職員の服務等に関する規程

昭和34年8月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和34年8月1日 訓令第5号
昭和35年9月30日 訓令第6号
昭和35年11月1日 訓令第9号
昭和36年1月17日 訓令第1号
昭和36年11月6日 訓令第12号
昭和39年10月1日 訓令第23号
昭和39年12月25日 訓令第29号
昭和41年9月27日 訓令第17号
昭和41年12月24日 訓令第19号
昭和43年1月16日 訓令第1号
昭和43年11月11日 訓令第22号
昭和44年3月31日 訓令第3号
昭和44年12月9日 訓令第17号
昭和46年11月11日 訓令第26号
昭和46年12月10日 訓令第27号
昭和47年1月22日 訓令第1号
昭和47年4月1日 訓令第14号
昭和47年7月1日 訓令第47号
昭和48年2月15日 訓令第1号
昭和49年12月25日 訓令第20号
昭和50年12月24日 訓令第9号
昭和55年2月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第23号
昭和56年12月28日 訓令第6号
昭和61年4月1日 訓令第7号
昭和62年4月1日 訓令第3号
昭和63年4月1日 訓令第16号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成5年12月24日 訓令第7号
平成7年4月1日 訓令第3号
平成8年4月1日 訓令第10号
平成10年4月1日 訓令第6号
平成11年7月1日 訓令第10号
平成14年3月1日 訓令第1号
平成14年7月1日 訓令第7号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成21年6月26日 訓令第12号
平成22年6月29日 訓令第12号
平成22年12月24日 訓令第14号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和4年3月29日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第12号
令和4年12月26日 訓令第14号
令和6年3月29日 訓令第5号