○新居浜市警備員服務規程

昭和29年5月4日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、警備員の任務、勤務時間その他勤務条件等警備員の服務に関する事項を定めるものとする。

(警備員の任務)

第2条 警備員は、夜間における警備員の所管に属する施設(以下「施設」という。)及びその構内の取締、火災その他災害の防止、施設並びに備付品の保全等警備に関する業務に従事する。

(昭30訓令11・昭34訓令8・昭35訓令6・昭41訓令17・昭47訓令16・昭55訓令24・一部改正)

(警備員の定位置)

第3条 警備員の定位置は、宿直室とする。

(勤務)

第4条 警備員の勤務は、交替制とし、隔日に勤務する。

(勤務時間)

第5条 警備員の勤務時間は、退庁時刻から翌日の出勤時刻までとする。

2 非常の場合その他特に必要と認められる場合は、前項の勤務時間を変更することができる。

(欠勤及び休暇)

第6条 警備員が休暇を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、少なくとも勤務時間の5時間前までに届け出なければならない。

2 前項の届出のあったときは、他の警備員を臨時に勤務させる。

(遵守事項)

第7条 警備員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 勤務中は、正規の服を着用すること。

(2) 職務上の危険又は責任を回避しないこと。

(3) 職務のため以外にみだりに定位置を離れないこと。

(4) 職務上知った秘密を上司の許可を受けないで他に漏らさないこと。

(用務)

第8条 警備員は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 火気の点検及び戸締りを完全に行うこと。

(2) 外来者には特に注意し、無用の者を立ち入らせないこと。

(3) 不要の電燈は、すべて消燈すること。

(4) 指定時間毎に施設及び構内を巡視すること。

(5) 鍵箱を保管すること。

(6) その他市長が指示すること。

(昭55訓令24・一部改正)

(警備日誌)

第9条 警備員は、警備の状況を明らかにするため、必要な事項を警備日誌(別記様式)に記載しなければならない。

2 警備日誌の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 勤務の月日及び勤務者氏名

(2) 施設及び構内を巡視した時刻及び異状の有無

(3) 勤務中取り扱ったこと。

(4) 夜間不時登庁者

(5) その他警備員の用務に関すること。

(昭55訓令24・一部改正)

(非常の場合の処置)

第10条 火災その他非常の事態が発生したときは、応急の処置をするとともに、宿直者に報告しなければならない。

(昭和30年8月13日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月2日訓令第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年9月30日訓令第6号)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和41年9月27日訓令第17号)

この規程は、昭和41年9月27日から施行する。

(昭和46年12月10日訓令第27号)

この規程は、昭和46年12月10日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第16号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月15日訓令第1号)

この規程は、昭和48年2月15日から施行する。

(昭和49年12月25日訓令第20号)

1 この規程は、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和55年2月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第24号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭46訓令27・全改、昭48訓令1・昭49訓令20・昭55訓令1・一部改正)

画像

新居浜市警備員服務規程

昭和29年5月4日 訓令第5号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和29年5月4日 訓令第5号
昭和30年9月13日 訓令第11号
昭和34年9月2日 訓令第8号
昭和35年9月30日 訓令第6号
昭和41年9月27日 訓令第17号
昭和46年12月10日 訓令第27号
昭和47年4月1日 訓令第16号
昭和48年2月15日 訓令第1号
昭和49年12月25日 訓令第20号
昭和55年2月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第24号