○新居浜市職員名札等に関する規程
昭和35年2月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員であることを明示するために交付する新居浜市職員名札(以下「名札」という。)及び新居浜市職員の証(以下「証」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭42訓令3・昭45訓令18・平16訓令1・平17訓令6・一部改正)
(名札等の形状)
第2条 名札及び証(以下「名札等」という。)の形状は、別記による。
(昭43訓令3・平16訓令1・一部改正)
(所持又は表示)
第3条 職員は、必要に応じて証を所持しなければならない。
2 名札は、勤務時間中上半身の見やすい位置に着用しなければならない。
3 名札等は、相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(昭43訓令3・平16訓令1・平17訓令6・一部改正)
(貸与)
第4条 名札等は、これを貸与するものとし、職員として採用発令後本人に交付する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員その他市長が認める職員には、証を交付しないことができる。
(昭43訓令3・平16訓令1・平17訓令6・令2訓令3・一部改正)
(紛失及び破損の再交付)
第5条 名札等を紛失し、又は破損したときは、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 紛失の場合は、新居浜市職員名札等再交付申請書(第1号様式)に添付して願い出ること。
(2) 破損の場合は、新居浜市職員名札等再交付申請書(第1号様式)に破損した名札等を添付して願い出ること。
(3) 再交付願出の際その理由によっては、始末書を徴することがあること。
(昭43訓令3・平16訓令1・一部改正)
(返納)
第6条 名札等の交付を受けた者が退職その他により職員でなくなったときは、直ちに名札等を返納しなければならない。
2 退職の場合はその願書に、死亡の場合は死亡報告書にそれぞれ名札等を添付して返納するものとする。
(昭43訓令3・平16訓令1・一部改正)
(交付及び保管)
第7条 名札等の交付及び保管その他この規程に基づく取扱いは、人事担当課において行う。
2 名札等の取扱いは、新居浜市職員証交付台帳(第2号様式)により処理する。
(昭35訓令6・昭43訓令3・昭47訓令17・昭55訓令1・昭63訓令17・平16訓令1・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和35年3月1日から施行する。
2 従前の規定により交付されたき章及び証は、この規程により交付されたものとみなす。
附則(昭和35年9月30日訓令第6号)
この規程は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和43年1月27日訓令第3号)
1 この規程は、昭和43年1月27日から施行する。
2 この規程により定められた様式について、従前の規程により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和45年10月20日訓令第18号)
この規程は、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日訓令第17号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日訓令第1号)抄
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第17号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月5日訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年12月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に職員である者に対しては、この規程の施行後速やかに改正後の新居浜市職員名札を交付するものとする。
3 前項の規定により職員に新居浜市職員名札が交付されるまでの間は、この規程の施行日前に改正前の規定により交付された新居浜市職員名札を着用するものとする。
附則(平成16年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日訓令第6号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(昭43訓令3・昭45訓令18・平13訓令8・平16訓令1・一部改正)
(昭43訓令3・全改、昭45訓令18・平16訓令1・令2訓令3・一部改正)
(昭43訓令3・昭45訓令18・平16訓令1・一部改正)