○新居浜市職員表彰規程

昭和29年10月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、新居浜市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)で職務上顕著な業績があり、他の職員の模範と認められるものを表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚するとともに事務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 業務の成績を向上し、その実績が特に優秀である者

(2) 事務又は技術に熟達し、他の模範となる者

(3) 特に困難な職務に勤務し、これを完成した者

(4) 職務上有益な発明若しくは改良を行った者

(5) 職務上危険を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者

(6) 勤続期間が20年(20年以後は5年ごと)に達し、勤務成績が優良であった者

(7) その他一般職員の模範として推奨に値する業績のあった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる方法によって行う。

(1) 表彰状の授与

(2) 賞状の授与

(3) 褒賞金品の授与

2 前項の表彰は、第1号及び第2号第3号を併せ行うことができる。

3 表彰事項は、新居浜市職員表彰者名簿(第1号様式)及び職員の履歴書に記載する。

(表彰の取消し)

第4条 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消す。

(1) 表彰を受けた事項に関して、虚偽の申立てその他不正の行為があったとき。

(2) 懲戒処分により、停職又は免職となったとき。

(被表彰者の死亡)

第5条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状、賞状又は褒賞金品は、その遺族に贈る。

2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母及びその他の血族で被表彰者の死亡当時同一世帯にある者をいう。

(勤続期間)

第6条 第2条第6号の勤続期間は、次の各号によって計算する。

(1) 休職、停職その他現実に職務を執らない在職期間は、半減する。

(2) 合併若しくは編入により引き続いて本市の職員となった者の旧町村における引き続いての在職期間は、通算する。

(昭39訓令28・一部改正)

(再表彰)

第7条 既に表彰された者が、第2条各号のいずれかに該当するときは、更に表彰することができる。

(表彰者の推薦)

第8条 部長は、職員が第2条各号のいずれかに該当するときは、職員表彰者推薦書(第2号様式)により市長に上申することができる。

(昭30訓令11・昭35訓令6・昭63訓令15・平4訓令25・平7訓令18・一部改正)

(公表)

第9条 表彰を行ったときは、一般職員に公表する。

(昭和30年9月13日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月30日訓令第6号)

この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和39年12月25日訓令第28号)

この規程は、昭和39年12月25日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第15号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第25号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第18号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

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(昭35訓令6・昭63訓令15・平4訓令25・平7訓令18・一部改正)

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新居浜市職員表彰規程

昭和29年10月1日 訓令第11号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和29年10月1日 訓令第11号
昭和30年9月13日 訓令第11号
昭和35年9月30日 訓令第6号
昭和39年12月25日 訓令第28号
昭和63年4月1日 訓令第15号
平成4年4月1日 訓令第25号
平成7年4月1日 訓令第18号