○新居浜市職員研修規程

昭和36年5月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員に対し、全体の奉仕者たるにふさわしい人格教養をつちかわせるとともに、職務遂行上必要な知識技能を習得し、もって時代に即応する公務員たる資質を備えさせるものとする。

(昭47訓令40・全改)

(実施責任者)

第3条 研修についての具体的な計画の策定及び実施の責任者(以下「実施責任者」という。)は、職員研修担当課長とする。ただし、研修区分のうち、職場研修については、それぞれ所属長をその実施の責任者とする。

(昭41訓令17・昭47訓令40・昭49訓令6・昭55訓令5・平4訓令13・平7訓令5・一部改正)

(研修推進会議の設置)

第4条 職員参加による研修制度を確立し、職員研修の円滑で合理的な運営を図るため、研修推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次の事項について調査、審議、指導、助言を行うほか、必要に応じ委員がその任務を分担し推進を図る。

(1) 研修の基本方針及び企画立案に関すること。

(2) 研修の実施要領及び運営に関すること。

(3) 職場研修の推進に関すること。

(4) 職員の自主参加による研修の育成及び促進に関すること。

(5) その他必要な事項

(昭60訓令1・全改)

(推進会議の組織等)

第5条 推進会議は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長には、総務部長を、副会長には職員研修担当課長をもって充てる。

3 委員には、市長が指定する職員をもって充てる。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭55訓令5・全改、昭60訓令1・昭63訓令19・平4訓令13・平7訓令5・平15訓令1・一部改正)

(会議の招集)

第6条 会長は、推進会議を招集し、これを主宰する。

2 会長は、推進会議に付議する案件を決定する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(昭60訓令1・一部改正)

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、職員研修担当課で行う。

(昭47訓令40・昭49訓令6・昭55訓令5・昭60訓令1・平4訓令13・平7訓令5・一部改正)

(研修の種類)

第8条 研修は、基本研修、特別研修、派遣研修、職場研修及び自主研修とし、それぞれ次の区分によって実施するものとする。

研修区分

科別

対象

研修内容

基本研修

第1部

新規採用職員

市の行政、組織、地方公務員の心構え等市職員としての基礎的知識を習得させ、職場への適応力を養う。

第2部

採用後1年を経過した職員

職務を遂行するうえに必要な基礎的な知識を体系的に習得させるとともに公務員としての自覚を高める。

第3部

採用後6年を経過した職員

最も成長力のある重要な段階であることを認識させ、効率的な職務遂行能力の向上と積極的な執務態度を養う。

第4部

主任昇任職員

職務遂行に当たってのコミュニケーションの重要性を認識させ、高度の行政能力を養うとともに、管理上の原則的な知識を体系的に理解させる。

第5部

主査昇任職員

仕事の管理やチームワークの形成などに関する基本を組織的、体系的に習得させる。

第6部

係長昇任職員

管理指導に関する原理、原則などを理解させ、指導能力、職務遂行能力を養い円滑な行政運営のリーダーを育成する。

第7部

副課長昇任職員

職務管理執行の補佐として必要な知識、技能を習得させ、多角的な行政対応能力及び管理能力を養う。

第8部

課長、主幹、技幹昇任職員

総合的な視野に立って行政目的を効率的に達成するために必要な管理能力の向上を図る。

特別研修

 

全職員又はその都度定める職員

行政課題をはじめ、職務遂行に必要な専門的、実務的な知識、技術、態度の習得ほか、時代に即応した教養と見識の高揚を図る。

派遣研修

 

その都度定める職員

国又は他の地方公共団体若しくは学校等に派遣して職務遂行に必要な知識を習得させる。

職場研修

 

全職員

所属長の責任において、職務遂行上必要な知識技能の向上を図るとともに、職務を通じて全体の奉仕者としてふさわしい人格教養を身につけさせる。

自主研修

 

自主参加職員

自主参加による専門的な研究を通して職員の資質、士気を高め、自己啓発を促進する。

(昭47訓令40・全改、昭50訓令6・昭55訓令36・昭57訓令2・昭60訓令1・昭63訓令19・平7訓令5・平18訓令5・一部改正)

(研修生の選定)

第9条 職場研修を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、各研修の実施に際して、所属長の推薦により市長が命ずる。

(昭60訓令1・一部改正)

(所属長の研修協力義務)

第10条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(昭60訓令1・一部改正)

(研修生の服務規律)

第11条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 研修生として、ふさわしくない行為のあった場合

(2) 心身の故障のため、研修に耐えられない場合

(3) その他研修に支障がある場合

(昭60訓令1・一部改正)

(研修効果の測定)

第12条 実施責任者は、必要と認めるときは、研修効果の測定をすることができる。

(昭60訓令1・一部改正)

(講師等)

第13条 研修のために必要とする講師、指導員等は、市職員又は学識経験者のうちから、市長が命じ、又は委嘱する。

(昭60訓令1・一部改正)

(教材等の経費)

第14条 研修のため必要と認める教材その他の経費については、特に必要と認めるときは、その一部又は全部を研修生に負担させることができる。

2 自主研修の研究会等を育成するため必要と認めるときは、教材その他の経費の一部又は全部を助成することができる。

(昭60訓令1・一部改正)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について、特に必要な事項は、別に定める。

(昭60訓令1・一部改正)

この規程は、昭和36年5月29日から施行する。

(昭和41年9月27日訓令第17号)

この規程は、昭和41年9月27日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第40号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第6号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年5月31日訓令第6号)

この規程は、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和55年2月1日訓令第5号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年8月1日訓令第36号)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第19号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第13号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

新居浜市職員研修規程

昭和36年5月29日 訓令第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員研修
沿革情報
昭和36年5月29日 訓令第7号
昭和41年9月27日 訓令第17号
昭和47年4月1日 訓令第40号
昭和49年4月1日 訓令第6号
昭和50年5月31日 訓令第6号
昭和55年2月1日 訓令第5号
昭和55年8月1日 訓令第36号
昭和57年4月1日 訓令第2号
昭和60年4月1日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第19号
平成4年4月1日 訓令第13号
平成7年4月1日 訓令第5号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第5号