○新居浜市職員の被服等貸与に関する規程
昭和35年4月6日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員に対する職務執行上必要な被服等の貸与に関し定めることを目的とする。
(昭51訓令10・一部改正)
(貸与職種、貸与品等)
第2条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の職種、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び服制は、別表のとおりとする。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、その数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(昭49訓令5・一部改正)
第3条 削除
(昭49訓令5)
(共用被服)
第4条 第2条に規定する貸与品のほか、市長の指定する業務箇所に作業上共用させるため必要とする範囲の被服を備えておくことができる。
(昭52訓令6・平22訓令4・一部改正)
(着用期間)
第5条 貸与品に冬期、夏期の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。
(1) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏期用 6月1日から9月30日まで
(着用及び保全の義務)
第6条 被貸与者は、執務時間中、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、寒暖、補修、洗濯等によりやむを得ない事由のあるときは、所属長の許可を受けて着用しないことができる。
2 前項の規定は、市長が別に定める日においては、適用しない。
3 貸与品は、勤務に服さないときは、着用してはならない。
4 被貸与者は、貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担においてしなければならない。ただし、被貸与者の責めに帰すべきでない事由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。
(昭41訓令17・昭44訓令3・昭51訓令10・昭55訓令1・昭57訓令15・平18訓令6・一部改正)
(返納)
第7条 貸与期間の満了した貸与品は、返納しなければならない。
2 貸与期間満了前に被貸与者が、配置換え、長期の病気休暇、休職又は離職をしたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(昭51訓令10・平7訓令4・平31訓令4・一部改正)
(亡失等の報告及び弁償)
第8条 被貸与者は、貸与品を毀損し(使用に耐えない程度のものに限る。)、又は亡失したときは、速やかに事故報告書(第1号様式)により所属長を経て、主管課長に報告するとともに、調製したときの価格を貸与期間の日数で除した額に、貸与期間の残余日数を乗じて得た額を超えない範囲でその都度定める額を弁償しなければならない。ただし、被貸与者の責めに帰すべきでない事由によって毀損し、若しくは亡失したとき又は市長が特に承認したときは、弁償を免除することができる。
(昭41訓令17・昭44訓令3・昭51訓令10・昭55訓令1・平20訓令8・平31訓令4・一部改正)
(再貸与)
第9条 前条の規定により弁償した者及び免除された者に対しても再度被服等を貸与することができる。
(貸与期間の計算)
第10条 新たな貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。
2 第7条第2項の規定により返納された貸与品を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。
(記録及び検査)
第11条 主管課長は、被服貸与簿(第2号様式)を備えて貸与の状況を記録しなければならない。
2 主管課長は、貸与品の維持保全の状態について適宜検査を行わなければならない。
附則
この規程は、昭和35年4月6日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年9月30日訓令第6号)
この規程は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和36年9月1日訓令第8号)
この規程は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和36年11月6日訓令第12号)抄
1 この規程は、昭和36年11月6日から施行する。
附則(昭和39年6月22日訓令第4号)
この規程は、昭和39年6月22日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和40年12月10日訓令第8号)
この規程は、昭和40年12月10日から施行する。
附則(昭和41年9月24日訓令第16号)
この規程は、昭和41年9月24日から施行する。
附則(昭和41年9月27日訓令第17号)
この規程は、昭和41年9月27日から施行する。
附則(昭和42年12月28日訓令第8号)
この規程は、昭和42年12月28日から施行する。
附則(昭和43年10月8日訓令第21号)
この規程は、昭和43年10月8日から施行する。
附則(昭和44年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月10日訓令第27号)
この規程は、昭和46年12月10日から施行する。
附則(昭和48年2月15日訓令第1号)
この規程は、昭和48年2月15日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第5号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月15日訓令第10号)抄
1 この規程は、昭和49年7月15日から施行する。
附則(昭和49年12月25日訓令第20号)
1 この規程は、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和51年10月1日訓令第10号)
この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日訓令第6号)
この規程は、昭和52年4月30日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日訓令第1号)抄
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月1日訓令第15号)
この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第8号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第18号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日訓令第1号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第14号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日訓令第8号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31訓令4・全改、令5訓令7・一部改正)
番号 | 対象区分 | 貸与品目 | 季節区分 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
1 | 自動車運転士 | 作業服 | 夏 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン |
冬 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン | |||
軍手 | 12 | 1年 | ||||
2 | 調理員 | 白衣 | 夏 | 2 | 1年 | 短上衣(半袖) |
冬 | 2 | 1年 | 短上衣(長袖) | |||
作業服 | 夏 | 1 | 1年 | 長ズボン | ||
冬 | 1 | 1年 | 長ズボン | |||
調理帽 | 2 | 1年 | 運動帽型 | |||
3 | 保育士、支援員、幼稚園教諭 | 制服 | 夏 | 1 | 1年 | 上衣(半袖) |
冬 | 1 | 2年 | 短上衣(長袖) | |||
4 | 栄養士 | 白衣 | 夏 | 1 | 1年 | 長上衣(半袖) |
冬 | 1 | 1年 | 長上衣(長袖) | |||
5 | 渡海船乗船勤務職員 | 作業服 | 夏 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン |
冬 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン | |||
作業帽 | 1 | 1年 | ||||
軍手 | 12 | 1年 | ||||
安全靴 | 1 | 2年 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3年 | ||||
6 | 清掃センターに勤務する一般職の職員 | 作業服 | 夏 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン |
冬 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン | |||
作業帽 | 1 | 1年 | 運動帽型(清掃センター) | |||
軍手 | 12 | 1年 | ||||
安全靴 | 1 | 1年 | (清掃センター) | |||
7 | 現場作業に従事する労務職員 | 作業服 | 夏 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン |
冬 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン | |||
作業帽 | 1 | 1年 | 運動帽型 | |||
ゴム手袋 | 2 | 1年 | (ごみ減量課) | |||
安全靴 | 1 | 1年 | (ごみ減量課) | |||
ゴム長靴 | 1 | 1年 | (ごみ減量課) | |||
8 | 学校、幼稚園、福祉施設に勤務する労務職員 | 作業服 | 夏 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン |
冬 | 1 | 1年 | 上衣(長袖)、長ズボン | |||
9 | 災害対策本部における本部長、副本部長、本部員その他市長が別に定める職員 | 防災服 | 1 | 5年 | 上衣(長袖)、長ズボン | |
作業帽 | 1 | 5年 | 運動帽型 | |||
ベルト | 1 | 5年 | ||||
10 | 市長が別に定める職員 | 防寒服 | 冬 | 1 | 1年 | 上衣(長袖) |
(昭46訓令27・全改、昭48訓令1・昭49訓令20・昭55訓令1・昭63訓令18・平22訓令4・一部改正)
(昭43訓令21・全改)