○新居浜市安全衛生管理規程

昭和55年4月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(平元訓令4・全改)

(所属長の責務)

第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(平元訓令4・全改)

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長並びに次条から第8条までの規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(平元訓令4・全改)

(総括安全衛生管理者)

第4条 (教育委員会、消防本部、消防署及び上下水道局は除く。以下同じ。)に総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、人事課長がその職務を代理する。

(平元訓令4・全改、平15訓令1・平30訓令7・一部改正)

(衛生管理者)

第5条 市に、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者3人を置き、市長が職員のうちから選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(平元訓令4・全改)

(安全衛生推進者)

第6条 市に、法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者を25人置き、市長が職員のうちから選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務に係る事務を行う。

(平元訓令4・全改、平9訓令7・一部改正)

(産業医)

第7条 市に法第13条の規定に基づく産業医を置き、市長が選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(平元訓令4・全改、平20訓令5・一部改正)

(作業主任者)

第8条 法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、規則別表第1の上欄に掲げる区分に従い作業主任者を置き、市長が同表の中欄に掲げる資格を有する職員のうちから選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他法第14条の規定に基づく厚生労働省令で定める業務を行う。

(平元訓令4・全改、平12訓令9・一部改正)

(安全衛生委員会の設置)

第9条 市に、法第19条第1項の規定に基づく安全衛生委員会を置く。

(平元訓令4・追加)

(安全衛生委員会の組織)

第10条 安全衛生委員会(以下「委員会」という。)は、12人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者

(3) 産業医のうちから市長が指名した者

(4) 安全衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

3 市長は、前項第1号及び第3号の委員以外の委員の半数については、新居浜市職員団体の推薦に基づき指名する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(平元訓令4・追加、平21訓令3・一部改正)

(委員会の業務)

第11条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(平元訓令4・追加、平20訓令5・平21訓令3・一部改正)

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、第10条第2項第1号に定める者である委員をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(平元訓令4・追加、平21訓令3・一部改正)

(委員会の会議)

第13条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

(平元訓令4・追加)

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(平元訓令4・追加)

(委員会の運営)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(平元訓令4・追加)

(安全衛生管理事業)

第16条 総括安全衛生管理者は、毎年度2月末日までに、翌年度の安全衛生管理事業計画を策定しなければならない。

2 安全衛生管理事業計画は、次に掲げる事業の実施について、その内容及び実施時期等を明らかにするものとする。

(1) 健康障害の防止及び環境条件の改善に関する計画

(2) 健康診断事業

(3) 安全衛生教育及び健康相談事業

(4) 健康保持増進事業

3 総括安全衛生管理者及び衛生管理者は、職員が勤務する職場を巡視し、常に良好な執務環境及び条件を維持するよう努め、当該施設の管理者に対し必要な改善措置を行うよう指導するものとする。

(昭61訓令9・平元訓令4・平21訓令3・一部改正)

(健康診断の種類と実施)

第17条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。

2 採用時健康診断は、職員を採用しようとするときに行わなければならない。ただし、医師の健康診断を受け1月を経過しない場合においては、その者が健康診断結果を証明する書類を提出したときは、当該診断項目について省略することができる。

3 定期健康診断は、毎年1回(特殊な業務については6か月ごとに1回)、期日及び場所を定めて産業医により行うものとする。

4 特別健康診断は、労働安全衛生法施行令第22条に規定する有害な業務に従事する職員について、産業医による特別の項目について健康診断を行うものとする。

5 前3項の健康診断の結果、異常所見があった者については、産業医の指示に基づき精密検査を行うものとする。

6 臨時健康診断は、第2項から前項までの規定に基づいて行った健康診断のほか次の各号のいずれかに該当し、産業医が特に必要と認めたときに、臨時に行うものとする。

(1) 勤務中の職員の訴え等から特に留意すべき疾病又は健康障害が予測される場合

(2) 感染性疾患が発生し、又は発生するおそれがある場合

(3) 勤務環境又は勤務条件を著しく変更させる必要がある場合

(4) その他原因不明の健康障害、特異な疾病等が発生した場合

(昭61訓令9・平元訓令4・平21訓令3・一部改正)

(職員の義務)

第18条 職員は、前条の規定に基づく健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 職員がやむを得ない理由により、前条の規定に基づく健康診断を受けることができないときは、産業医以外の医師の健康診断を受けその結果を証明する書類を総括安全衛生管理者に提出してこれに代えることができる。

(昭61訓令9・平元訓令4・平9訓令7・平21訓令3・一部改正)

(健康管理記録と保健指導等)

第19条 総括安全衛生管理者は、第17条の規定に基づき行った健康診断の結果について職員健康管理個人票(別記様式)に記録し、5年間保存しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、第17条の規定に基づき行った健康診断の結果を別表に規定する区分に従い、所属長を通じて受診者に通知しなければならない。

3 所属長は、前項の規定による健康診断結果の通知により要注意者、要治療者、要休業者の判定を受けた職員に対しては、別表に規定する区分に従い、該当職員について適切な業務対策を講じなければならない。

4 衛生管理者は、前項の職員に対しては、産業医の意見を聴き、日常生活等について留意すべき一般的事項を指導しなければならない。

(昭61訓令9・平元訓令4・平20訓令5・平21訓令3・一部改正)

(病者の療養指導)

第20条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する職員については、産業医と専門の医師の意見に基づき療養を指導しなければならない。ただし、第1号に掲げる者については、感染症予防の措置を行った場合はこの限りではない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾患にかかった者

(2) 精神障害のために現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺臓その他の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) その他前3号に準ずる疾病にかかった者

(昭61訓令9・平元訓令4・一部改正)

(感染症の疾患の予防と発生時の措置)

第21条 任命権者は、感染症の疾患のまん延を予防するため必要があると認めるときは、有効な措置をとらなければならない。

2 職員は、感染症の疾患にかかったときは、速やかに所属長に報告しその指示に従わなければならない。

(平元訓令4・一部改正)

(秘密の保持義務)

第22条 安全衛生管理に関する事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(昭61訓令9・平元訓令4・一部改正)

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平元訓令4・追加)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第9号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第20号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日訓令第9号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

(平7訓令6・一部改正、平20訓令5・旧別表第2・一部改正、平30訓令7・令5訓令7・一部改正)

職員健康度別管理指導区分

区分

健康度

医療対策

説明

業務対策

健康

年1回健康診断(一般)

年2回健康診断(特殊)

・身体に異状のないもの

・清掃センター、最終処分場の職員、施設夜間勤務者、鉛素取扱者

 

要観察

1

結核

定期X線間接撮影を行わず、精密検査を行う。

・X線写真に蔭影を認めるも、治ゆと認められるもの

・要注意1程度で5年以上経過したもの

 

2

その他

定期的に経過検査を行う

・結核外疾患で経過観察の要があるもの

 

要注意

1

結核

年3回定期検診を行いその結果に基づき、生活規制等指導を行う。

・結核性疾患で、外科治療を受け、復職後5年以内のもので、他に疾病を認めないもの

 

その他

再検査の必要あり。

・結核外検診で、疑(検尿その他)があり、再検査の要あるもの

 

2

結核

年3回定期経過検診及び必要に応じ療養指導、加療を行う。

・結核性疾患で、疑活動性と認めるもの

時間外勤務の制限、スポーツ等の禁止

その他

年1~2回検診を要す。

・結核外疾患で、就業生活規制はないが、定期的な観察を要するもの

3

結核

年3回以上医師の指示を受け必要な検査を行う。

・結核性疾患で、疑活動性と認められ、軽度の加療の要があるもの

時間外勤務、スポーツ等の禁止

その他

過労、不摂生をしない。

・結核外疾患で、ある程度生活規制の要があるもの

要治療

1

結核

年3回以上定期経過検診及び療養指導並びに加療を行う。

・結核性疾患で、活動性と認められるも軽度のもので、ある程度の就業制限及び加療の要があるもの

時間外勤務、宿泊を伴う出張、極度に体力を消耗する業務に従事すること等厳禁

その他

主治医の指導、治療を要す。

・結核外疾患で医師の指導のもとに、加療の要があるもの

2

結核

医師の指示を受け家庭訪問指導及び医師の指導を受ける。

・ある程度の就業制限及び加療の要があるもの

その他

毎月1~3回検診を要す。

・結核外疾患で、月1~3回は医師の指導のもとに検診を要するもの

要休業

入院治療を原則とし、療養に専念させる。自宅療養者に対しては、毎月家庭訪問指導を行う。

・長期療養と加療の要があるもの

病気休暇、休職等

(平20訓令5・追加)

画像

新居浜市安全衛生管理規程

昭和55年4月1日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令第31号
昭和61年4月1日 訓令第9号
昭和63年4月1日 訓令第20号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成7年4月1日 訓令第6号
平成9年4月1日 訓令第7号
平成12年12月25日 訓令第9号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第3号
平成30年12月28日 訓令第7号
令和5年3月27日 訓令第7号