○新居浜市職員互助会条例

昭和45年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、新居浜市職員の相互共済及び福利増進を図るための組織、運営及び補助の基準に関し定めるものとする。

(名称及び組織)

第2条 この組織は、新居浜市職員互助会(以下「互助会」という。)と称し、一般職の常勤の職員(臨時の職に任用された職員を除く。)及び市長が認める者をもって組織するものとする。

2 互助会は、組織及び運営について規約を定めなければならない。

(令元条例27・一部改正)

(事業)

第3条 互助会は、会員の相互共済、福利厚生等に関し必要な事業を行うものとする。

(会費及び会費の控除)

第4条 互助会の会員は、毎月給料の1,000分の5に相当する額の会費を納付しなければならない。

2 互助会の会員の給与を支払う機関は、毎月給料その他の給与を支給する際、会員の給与から会員が互助会に納付すべき会費に相当する額及び会員の互助会に対する支払金に相当する額を控除し、これを会員に代わって互助会に払い込むものとする。

(補助及び便宜の供与)

第5条 市長は、互助会に対し、次の各号に掲げる補助及び便宜の供与をすることができる。

(1) 毎年度給料の1,000分の5に相当する額を補助金として交付すること。

(2) 互助会の運営について必要と認めるときは、必要な範囲内で職員を事務に従事させ、市の職員福祉施設を互助会の利用に供すること。

(昭50条例18・平20条例2・一部改正)

(監督)

第6条 市長は、互助会の事業を監督し、必要な報告をさせなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例9・旧附則・一部改正)

2 平成17年度から平成19年度までにおいては、第5条第1号の規定にかかわらず、補助金を交付しない。

(平17条例9・追加)

(昭和50年10月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和50年度については、1,000分の8のうち1,000分の1は年度給料の12分の8に相当する額の1,000分の1とする。

(平成17年4月1日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市職員互助会条例

昭和45年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和50年10月1日 条例第18号
平成17年4月1日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第27号