○新居浜市職員宿舎管理規程

昭和47年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市職員宿舎(以下「職員宿舎」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員宿舎 職員の勤務の能率的な遂行を確保し、市の事務及び事業の円滑な運営に資する目的で、職員を居住させるために設置する住宅及び附帯設備をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員をいう。

(平18訓令1・平27訓令2・平28訓令2・一部改正)

(職員宿舎の名称及び位置)

第3条 職員宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別子山第1職員宿舎

新居浜市別子山甲485番地

別子山第2職員宿舎

新居浜市別子山甲484番地の1

(昭55訓令25・平15訓令3・平17訓令5・平18訓令1・平25訓令3・一部改正)

(入居の資格)

第4条 職員宿舎に入居することができる者は、別子山地区に勤務する職員とする。

(昭47訓令50・平15訓令3・平17訓令5・平18訓令1・一部改正)

(入居資格の喪失)

第5条 入居者は、次の各号のいずれかに該当したときは、職員宿舎の入居資格を喪失するものとする。

(1) 前条に規定する職員でなくなったとき。

(2) 第9条第1項に定める使用料を3月以上滞納したとき。

(3) この規程に違反したとき。

(昭47訓令50・平15訓令3・平18訓令1・一部改正)

(入居の申請及び許可)

第6条 職員宿舎に入居しようとする者は、職員宿舎入居申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し入居を許可したときは、職員宿舎入居許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(平18訓令1・一部改正)

(入居の選考)

第7条 入居の申請をした者の数が職員宿舎の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選により入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく入居決定者のほかに必要と認める数の入居補欠者を抽選により決定し、順位を付することができる。

3 市長は、職員宿舎に空き宿舎ができたときは、前項の入居補欠者のうちからその順位に従い、入居者を決定するものとする。

(平18訓令1・一部改正)

(入居の特例)

第8条 市長は、入居を許可した職員の数が空き宿舎の戸数に満たない場合において、第4条に規定する職員以外の職員で特別の理由があるものを職員宿舎に入居させることができる。

(平18訓令1・追加)

(使用料)

第9条 職員宿舎の使用料(以下「使用料」という。)は、次のとおりとする。

宿舎の名称

使用料(月額)

別子山第1職員宿舎

1,200円

別子山第2職員宿舎

4,000円

2 使用料は、その月分を翌月の15日までに納付するものとする。ただし、月の中途で入居し、又は退去した場合においては、当該月の使用料は、日割計算によって算出し、その納付期日は、月の中途で入居したものにあってはその月の末日までとし、月の中途で退去した場合にあってはその日までとする。

(平元訓令5・平3訓令13・平15訓令3・平17訓令5・平18訓令1・一部改正)

(入居者の使用上の義務)

第10条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、職員宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は、職員宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は住居以外の用に供してはならない。

3 入居者は、自己の負担において職員宿舎の増改築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りではない。

4 市長は、前項ただし書の規定による承認を行う場合は、別に定める基準に該当し、やむを得ないと認められる場合であって、かつ、入居者が当該宿舎を退去するときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

5 入居者がその責めに帰すべき事由により、現に入居している職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平18訓令1・一部改正)

(入居者の費用負担)

第11条 次の各号の費用は、入居者が負担しなければならない。

(1) 職員宿舎の修繕に要する費用のうち、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(平18訓令1・一部改正)

(職員宿舎の退去)

第12条 入居者は、第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき若しくは入居の必要がなくなったとき又は職員宿舎の管理上特に必要があるため市長が退去を命じたときは、速やかに当該職員宿舎から退去しなければならない。

2 前項の場合において、職員宿舎に入居していた者は、退去する日の3日前までに職員宿舎退去届出書(第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平18訓令1・一部改正)

(職員宿舎貸付台帳等)

第13条 職員宿舎の設置、管理及びその貸付状況を明らかにするため、職員宿舎貸付台帳(第3号様式)を備えるものとする。

(平15訓令3・平18訓令1・一部改正)

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平15訓令3・一部改正)

この規程は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和47年9月30日訓令第50号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第25号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年5月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、別子山村職員住宅管理規程(平成2年別子山村規程第1号)の規定により入居の許可を受け、職員住宅に居住する者は、この規程の相当規定により入居の許可を受けたものとみなす。

(平成17年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の新居浜市職員住宅管理規程の規定により入居の許可を受けている者は、この規程の施行の日から1年間は、改正後の新居浜市職員宿舎管理規程の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平18訓令1・全改)

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(昭55訓令25・平15訓令3・平18訓令1・一部改正)

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(平18訓令1・追加)

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(平18訓令1・全改)

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新居浜市職員宿舎管理規程

昭和47年3月1日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和47年3月1日 訓令第2号
昭和47年9月30日 訓令第50号
昭和55年4月1日 訓令第25号
昭和57年5月1日 訓令第9号
平成元年4月1日 訓令第5号
平成3年10月1日 訓令第13号
平成15年4月1日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第5号
平成18年3月25日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第2号