○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平13公平委規則2・平17公平委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月6日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月26日公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年10月10日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月7日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日公平委規則第1号)
この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23公平委規則1・全改、平23公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則3・平29公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則2・令4公平委規則1・令5公平委規則2・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長 次長 課長 主幹 副課長 | ||
市長部局 | 本庁 | 部長 総括次長 局長 税務長 次長 技術監 戦略監 推進監 危機管理監 課長 参事 所長 室長 主幹 技幹 副課長 副所長 副室長 班長 指導官 秘書担当の専門係長、係長、主査及び主任 人事担当の専門係長、係長、主査及び主任 法規審査担当の専門係長、係長、主査及び主任 審議員 | |
出先機関 | 広瀬歴史記念館 | 館長(非常勤の館長を除く。) | |
美術館 | 館長(非常勤の館長を除く。) | ||
福祉事務所 | 所長 | ||
保健センター | 所長 副所長 | ||
保育園 | 6級及び5級の園長 | ||
瀬戸会館 | 館長 | ||
川東支所 | 所長 副所長 | ||
上部支所 | 所長 副所長 | ||
清掃センター | 所長 副所長 | ||
最終処分場 | 6級の場長 5級の副場長 | ||
別子山支所 | 所長 主幹 技幹 副所長 | ||
会計事務機関 | 会計管理者 | ||
|
| ||
| 出納室 | 室長 主幹 副室長 | |
教育委員会 | 事務局 | 事務局長 総括次長 次長 戦略監 推進監 課長 参事 主幹 副課長 指導主幹 人事担当の専門係長、係長、主査及び主任 | |
教育機関 | 幼稚園 | 園長 | |
小学校 | 校長 教頭 | ||
中学校 | 校長 教頭 | ||
図書館 | 館長 主幹 副館長 | ||
生涯学習センター | 所長 主幹 副所長 | ||
高齢者生きがい創造学園 | 園長(非常勤の園長を除く。) | ||
公民館 | 館長(4級及び非常勤の館長を除く。) | ||
青少年センター | 6級及び5級の所長 | ||
教育研究所 | 所長 | ||
学校給食センター | 所長 | ||
西部学校給食センター | 所長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 主幹 事務局次長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 主幹 事務局次長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 主幹 事務局次長 |
備考 この表の市長部局の項中「本庁」とは、新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)第3条に規定する機関をいい、「出先機関」とは、福祉事務所及び同規則第5条第1項に規定する機関をいう。