○職員団体の登録に関する規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する文書の様式を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○職員団体の登録に関する規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する文書の様式を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号
(昭和41年9月12日施行)
◆ | 昭和41年9月12日 | 公平委員会規則第2号 |