○職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する文書の様式を定めるものとする。

(様式)

第2条 次表の左欄に掲げる条例の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要とする同表中欄に掲げる文書の様式は、それぞれの右欄に定めるとおりとする。

条例の規定

必要文書

文書の様式

第2条第1項

職員団体登録申請書

第1号様式

第2条第2項第1号及び第4条第3項

重要な行為の決定に関する証明書

第2号様式

第2条第2項第2号

職員団体の組織に関する証明書

第3号様式

第4条第1項

規約変更届出書

第4号様式

第4条第1項

登録申請書記載事項変更届出書

第5号様式

第4条第1項

職員団体解散届出書

第6号様式

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号

(昭和41年9月12日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号