○新居浜市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月16日

条例第72号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新居浜市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、新居浜市議会議員の議員報酬及び特別職の職員の給料等の額について審議する。

(平20条例24・一部改正)

(諮問)

第3条 市長は、議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料等の額に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例6・平20条例24・一部改正)

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、新居浜市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了までとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(昭47条例20・昭54条例29・昭63条例2・平15条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第29号)

この条例は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 平成21年4月1日までの間において規則で定める日

(平成21年規則第16号で平成21年4月1日から施行)

(平成20年9月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月16日 条例第72号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月16日 条例第72号
昭和47年4月1日 条例第20号
昭和54年12月24日 条例第29号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成15年3月20日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年9月8日 条例第24号