○新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成13年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、助役及び収入役の受ける給料の月額についての特例を定めるものとする。

(給料の額)

第2条 平成13年10月1日から平成13年10月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料の月額は、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に掲げる給料月額から、市長については100分の10、助役及び収入役については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月31日限り、その効力を失う。

新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成13年10月1日 条例第20号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成13年10月1日 条例第20号