○新居浜市職員の給与に関する条例
昭和31年12月27日
条例第19号
新居浜市職員給与条例(昭和24年9月1日公布)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭61条例4・平28条例5・令元条例27・一部改正)
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(昭32条例16・昭33条例13・昭41条例14・昭45条例43・昭50条例9・平2条例3・平2条例13・平3条例38・平15条例8・平18条例5・平26条例2・一部改正)
(給料)
第3条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じて定める。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって前条に定める諸手当を除いたものとする。
(昭43条例3・一部改正)
4 任命権者が別に定める職員の給料は、第1項の規定にかかわらず日額とすることができる。
(昭32条例16・全改、昭35条例11・昭43条例3・昭46条例25・昭46条例49・昭50条例9・昭61条例4・平2条例3・平28条例5・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 日額により給料を受ける職員の昇給は、前4項の規定に準じて市長が別に定める。
11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。
12 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2項、第3項、第5項及び前項の規定にかかわらず、当該育児短時間勤務職員等の受ける号給に応じた額又は当該育児短時間勤務職員等の属する職務の級に応じた額に、勤務条件条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、当該育児短時間勤務職員等の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数。以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(昭32条例16・昭36条例5・昭61条例4・昭62条例27・平13条例4・平17条例11・平18条例5・平20条例1・平21条例1・平24条例48・令4条例30・一部改正)
第5条の2 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該任期付短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務条件条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、当該任期付短時間勤務職員の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。
(令4条例30・全改)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、月1回に支給する。
2 給料の支給日は、市長が別に定める。
第7条 新たに職員となった者には、その月から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務条件条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例40・平7条例4・平13条例4・一部改正)
(給与からの控除)
第7条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により、任命権者は、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 一般財団法人愛媛県市町村職員互助会の掛金
(2) 愛媛県市町村職員共済組合が行う貯金
(3) 新居浜市職員宿舎の使用料
(4) 地方公務員法第53条の規定により登録された職員団体の組合費及び当該職員団体への納入金
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので市長が別に定めるもの
(平23条例7・追加、平26条例2・一部改正)
(給与の口座振込)
第7条の3 任命権者は、職員の申出により、口座振込の方法により給与を支給することができる。
(平5条例27・追加、平23条例7・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度の障害者
(昭42条例9・昭44条例28・昭46条例25・昭47条例41・昭48条例34・昭49条例40・昭50条例25・昭51条例29・昭52条例26・昭53条例36・昭54条例28・昭55条例21・昭56条例30・昭58条例22・昭59条例24・昭60条例27・昭61条例4・昭61条例45・昭63条例31・平3条例38・平4条例31・平5条例36・平6条例38・平7条例33・平8条例17・平9条例47・平10条例28・平12条例29・平14条例36・平15条例42・平17条例51・平19条例8・平19条例39・平28条例27・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭41条例14・昭44条例28・昭49条例40・昭61条例4・昭62条例27・平5条例36・平9条例47・平19条例39・平28条例27・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、市長が規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で市長が規則で定めるものに在勤する職員についても同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で前項の市長が規則で定める地域及び公署ごとに市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平15条例8・追加、平18条例5・平26条例34・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭49条例40・全改、昭50条例25・昭51条例29・昭52条例26・昭54条例28・昭56条例30・昭58条例22・昭59条例24・昭60条例27・昭62条例27・昭63条例31・平2条例23・平4条例31・平5条例36・平6条例38・平7条例33・平15条例8・平31条例4・令元条例22・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市長が規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市長が規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特急列車等」という。)でその利用が市長が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃の額から運賃相当額の算出の基礎となる運賃に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特急列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特急列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の特急列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、国家公務員、職員以外の地方公務員又は市長が規則で定める法人に使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして市長が規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等でその利用が市長が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭33条例13・全改、昭36条例23・昭39条例2・昭40条例9・昭41条例14・昭42条例9・昭44条例2・昭44条例28・昭45条例43・昭47条例41・昭48条例34・昭49条例40・昭50条例25・昭51条例29・昭52条例26・昭53条例36・昭54条例28・昭55条例21・昭56条例30・昭58条例22・昭59条例24・昭60条例27・昭62条例27・平元条例61・平3条例38・平4条例31・平7条例33・平8条例17・平13条例4・平15条例42・平17条例11・平20条例1・平26条例34・令4条例30・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(平2条例13・追加、平5条例36・平7条例33・平10条例28・平26条例34・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、特殊な職務に従事する職員のうち、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに対して支給する。
(昭47条例3・昭47条例41・平2条例3・平28条例5・一部改正)
(特地勤務手当)
第11条の2 生活の著しく不便な地に所在する公署として市長が規則で定めるものに勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平26条例2・追加)
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(昭61条例4・平13条例25・一部改正)
第13条 職員が任命権者の承認を得て結核性疾患のため勤務しないことが引き続き1年又はその他の傷病のため勤務しないことが引き続き90日を超えないときは、前条の規定にかかわらず給料の全額を支給する。
(昭61条例4・平2条例23・一部改正)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務条件条例第5条の規定により、あらかじめ勤務条件条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務条件条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(市長が規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員には、勤務条件条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。
6 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭43条例3・平5条例36・平7条例4・平13条例4・平17条例11・平20条例1・平21条例1・平22条例2・令4条例30・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 職員には、勤務条件条例第10条第1項に規定する勤務日等が休日等(勤務条件条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。
(昭39条例2・昭48条例9・昭61条例4・平3条例34・平4条例6・平5条例36・平7条例4・一部改正)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭43条例3・一部改正)
(端数時間の取扱い)
第17条 前3条に規定する給与の支給の基礎となる勤務時間数は、その月分の全時間数(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(平22条例2・一部改正)
(昭39条例2・昭40条例9・昭43条例3・昭45条例43・昭48条例34・昭49条例40・昭51条例29・昭61条例4・昭61条例45・平4条例31・平6条例38・平7条例4・平7条例33・平8条例17・平9条例47・平10条例28・平11条例28・平30条例34・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平3条例38・追加、平7条例4・平26条例34・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(日額により給料を受ける職員については、日額に21を乗じて得た額。以下同じ。)並びに給料及び管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤務手当並びに管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務条件条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(昭32条例16・昭43条例3・平3条例34・平5条例27・平9条例29・平15条例8・平18条例5・平22条例28・平26条例34・一部改正)
(管理職手当)
第21条 管理又は監督の地位にある職員には、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲の管理職手当を支給する。
2 前項の手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、市長が規則で定める。
(昭47条例19・全改、平19条例8・一部改正)
(初任給調整手当)
第21条の2 初任給調整手当は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので、市長が規則で定める職に新たに採用された職員に月額2,500円を超えない範囲内の額を採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭41条例14・追加、昭49条例40・昭53条例36・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭32条例16・昭32条例24・昭33条例17・昭34条例22・昭35条例19・昭35条例35・昭36条例23・昭38条例4・昭39条例2・昭40条例9・昭41条例14・昭44条例2・昭44条例28・昭45条例43・昭46条例25・昭49条例40・昭51条例29・昭53条例36・昭58条例22・平元条例61・平2条例23・平3条例38・平5条例36・平6条例38・平9条例47・平10条例5・平11条例28・平12条例29・平13条例4・平13条例34・平14条例36・平15条例8・平15条例42・平18条例5・平20条例1・平21条例30・平22条例28・平24条例48・平29条例33・平30条例34・令元条例10・令2条例43・令3条例25・令4条例30・令5条例29・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例5・追加、平28条例27・令元条例10・一部改正)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平10条例5・追加、平28条例5・平28条例27・一部改正)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭32条例16・昭38条例4・昭39条例2・昭40条例9・昭41条例14・昭43条例3・昭44条例2・昭45条例43・昭51条例29・昭58条例22・平元条例61・平2条例23・平10条例5・平12条例29・平13条例4・平14条例36・平15条例8・平17条例51・平18条例5・平19条例39・平20条例1・平21条例30・平22条例28・平24条例48・平26条例34・平27条例40・平28条例5・平28条例27・平29条例33・平30条例34・令元条例10・令元条例22・令4条例27・令4条例30・令5条例29・一部改正)
(平13条例4・追加、平15条例8・平17条例11・平20条例1・平26条例2・平26条例34・令4条例30・一部改正)
(給与の特例)
第24条 臨時的に任用される職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において、別に任命権者が定める。
(昭32条例16・昭33条例3・昭47条例41・平2条例3・平13条例4・平17条例11・令元条例27・一部改正)
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80の額を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内の額を支給することができる。
7 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。
(昭32条例16・昭35条例11・昭38条例4・昭39条例2・昭41条例14・昭43条例23・昭44条例2・昭45条例43・昭62条例27・平2条例23・平10条例5・平15条例8・平18条例5・平24条例48・令元条例10・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平15条例8・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、第11条の規定については、昭和32年1月1日から施行する。
(昭62条例27・一部改正)
2 新居浜市職員給与条例は、廃止する。
3 前項の条例の規定に基づいてした手続その他の行為は、この条例中の相当する規定によってした手続その他の行為とみなす。
4 この条例の適用以前の給与については、なお従前の例による。
6 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、市長が定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例15・追加)
(昭49条例15・追加)
8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例15・追加)
(平12条例29・追加)
(平13条例34・追加)
(平21条例18・追加)
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第13条第2項本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項本文の規定の適用を受ける者である場合(当該特定職員が育児短時間勤務職員等又は短時間勤務職員である場合を除く。)にあっては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、当該特定職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(当該特定職員が同項本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該額からその半額を減じた額)とし、当該特定職員が短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に勤務条件条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該特定職員が第13条第2項本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該額からその半額を減じた額)とする。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第14項及び第15項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第14項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(平24条例48・追加、平26条例34・一部改正)
(平24条例48・追加)
14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条及び第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務条件条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平24条例48・追加)
(平24条例48・追加、平26条例34・平28条例5・平28条例27・平29条例33・一部改正)
(令2条例44・追加、令3条例15・令5条例22・一部改正)
17 前項の規定により支給する防疫作業手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が別に定める額とする。
(令2条例44・追加、令5条例22・一部改正)
(令4条例30・追加)
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 新居浜市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第9条の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 新居浜市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例30・追加)
20 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則(昭和32年5月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年6月1日から施行する。
附則(昭和32年10月2日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第5項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第5条第4項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、規則の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第5条第5項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則で定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降この条例施行の日の前日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、昭和32年9月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において、新たに給料表の適用を受ける職員となったものについては長の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭40条例9・一部改正)
附則別表
行政職給料表の切替表(1)
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
5,000 | 5,300 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
5,100 | 5,700 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
5,200 | 5,700 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
5,300 | 5,900 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
5,400 | 5,900 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
6,050 | 6,600 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 39,600 | 42,200 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 16,300 | 17,300 |
| 41,100 | 44,400 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 44,300 | 46,600 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 45,900 | 48,800 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 47,500 | 51,000 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
8,100 | 8,600 |
| 20,500 | 21,400 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 52,300 | 55,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 53,900 | 55,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 55,500 | 57,600 |
|
9,300 | 9,800 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 57,300 | 60,000 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 59,100 | 62,400 |
|
行政職給料表の切替表(2)
(7等級の適用を受ける職員の切替表)
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 |
| 6,400 | 7,000 |
| 10,400 | 10,900 |
|
5,000 | 5,500 | 9 | 6,600 | 7,400 | 6 | 10,800 | 11,500 | 3 |
5,100 | 5,500 | 6 | 6,900 | 7,400 |
| 11,200 | 12,100 | 6 |
5,200 | 5,500 |
| 7,200 | 7,800 | 3 | 11,600 | 12,700 | 6 |
5,300 | 5,700 | 6 | 7,500 | 8,200 | 6 | 12,100 | 12,700 |
|
5,400 | 5,700 |
| 7,800 | 8,200 |
| 12,600 | 13,300 |
|
5,500 | 5,900 | 6 | 8,100 | 8,700 | 3 | 13,100 | 13,900 | 3 |
5,600 | 5,900 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 |
5,700 | 6,200 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 14,100 | 15,100 | 6 |
5,800 | 6,200 |
| 9,000 | 9,700 | 6 | 14,600 | 15,700 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 9,300 | 9,700 |
| 15,100 | 15,700 |
|
6,050 | 6,600 |
| 9,600 | 10,300 | 3 | 15,600 | 16,300 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 10,000 | 10,900 | 6 |
|
|
|
附則(昭和32年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。
附則(昭和33年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の給与から適用する。
附則(昭和34年7月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和34年12月24日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額(以下「新給料月額」という。)は、この条例の附則別表に定めるところにより、読み替えるものとする。
(昭40条例9・一部改正)
3 昭和34年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額17,300円以下の者については、その額を1号給上位に調整し、これを基礎としてその者の属する等級における新給料月額に切り替える。ただし、切替前の給料月額と、切替後の給料月額との差額が1,000円未満のものは、そのものの切替日以降における最初の昇給時期まで切替による差額をそれぞれ1,000円とする給料月額を定めることができる。
(昭40条例9・一部改正)
4 前項の規定により切り替えられる職員以外の職員の給料月額は、同項の規定により切り替えられる職員との均衡を保持するため、市長が定める昇給期間短縮により調整することができる。
(昭40条例9・一部改正)
5 第3項の場合において、条例第5条の規定の適用については、その者の昭和34年3月31日における給料月額を受けていた期間は、新給料月額を受ける昇給期間に通算する。
(昭40条例9・一部改正)
6 昭和34年3月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の給料月額を附則別表の読替表により読み替えた額とする。
(昭40条例9・一部改正)
7 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
(昭40条例9・一部改正)
8 前2項の規定により、昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される、同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(昭40条例9・一部改正)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭40条例9・一部改正)
10 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の公布施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭40条例9・一部改正)
附則別表
行政職給料表の読替表(1)
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 | 44,230 | 42,200 |
11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 | 46,540 | 44,400 |
12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 | 48,840 | 46,600 |
13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 | 51,150 | 48,800 |
14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 | 53,450 | 51,000 |
行政職給料表の読替表(2)
(7等級の適用を受ける職員の読替表)
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 8,610 | 8,200 | 13,120 | 12,500 |
5,810 | 5,500 | 9,030 | 8,600 | 13,750 | 13,100 |
6,120 | 5,800 | 9,560 | 9,100 | 14,370 | 13,700 |
6,530 | 6,200 | 10,080 | 9,600 | 15,000 | 14,300 |
6,940 | 6,600 | 10,600 | 10,100 | 15,630 | 14,900 |
7,360 | 7,000 | 11,200 | 10,700 | 16,260 | 15,500 |
7,780 | 7,400 | 11,860 | 11,300 | 16,890 | 16,100 |
8,200 | 7,800 | 12,490 | 11,900 | 17,510 | 16,700 |
附則(昭和35年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年12月23日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、別表第4については、昭和36年1月1日から施行する。
2 この条例は、退職者の優遇措置に関する条例(昭和35年条例第18号)の適用を受けて退職した職員には適用しない。
3 第1項の規定により別表第1の適用を受ける職員の昇給については、市長が別に定める基準により、第5条第5項の規定にかかわらず、昭和35年4月2日以降の最初の昇給の期間を短縮することができる。
4 昭和35年3月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の給料表の給料月額欄の額とする。
5 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される同日以降における条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
6 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の公布施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和36年3月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、4等級、5等級のものにあっては、その者が切替日の前日に受けていた号給とし、1等級から3等級までのものにあっては、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数(以下「切替号給」という。)を号数とする号給とする。この場合において、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長が別に定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表6等級、7等級の適用を受ける職員の切替日における給料月額は、その者が切替日の前日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する職務の等級の号給とする。この場合において、切替表に掲げる次期昇給期間の短縮又は延伸の定めある者については、附則第7項の規定により通算される期間に加えて調整し、切替日に在職する職員のうち切替による差額が1,500円に満たないものについては、当分の間、市長が別に定めるところにより調整した給料月額を支給することができる。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、市長が別に定める給料月額とする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定めるところによる。
6 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける3等級以下の職員のうち旧給料月額3万1,800円以下の給料月額を受けるものについては改正後の条例第5条第5項及び第6項の定めるところにより切替日以後の最初の昇給期間を3月短縮する。
7 改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定の適用については、職員が切替日の前日における号給を受けていた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。ただし、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち1等級から3等級までのもの並びに教育職給料表の適用を受ける職員については、切替日における号給又は給料月額を受ける期間に、それぞれ次の区分により算出した月数を通算する。
ア 附則第2項及び附則第4項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数
イ 附則第5項の規定による切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては市長が別に定めるところにより算出した月数
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち4等級から6等級までの職員のうち、改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数が15月以上のものについては、切替日以後における最初の昇給に限りなお従前のとおりとする。
8 切替日以後この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長が別に定めるところによる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
6等級 |
| 7等級 | |||||||
| 6等級切替 | ||||||||
号給 | 旧給料月額 | 号給 | 新給料月額 | 号給 | 旧給料月額 | 号給 | 新給料月額 | 次期昇給 | |
短縮 | 延伸 | ||||||||
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| 1 | 7,700 | 1 | 5,700 |
|
|
|
|
|
| 2 | 7,900 | 2 | 6,100 |
|
|
|
|
|
| 3 | 8,100 | 3 | 6,500 |
|
|
|
|
1 | 7,200 | 4 | 8,300 | 4 | 6,900 | 3 | 8,100 |
|
|
2 | 7,400 | 5 | 8,600 | 5 | 7,300 | 5 | 8,600 |
|
|
3 | 7,700 | 6 | 8,900 | 6 | 7,700 | 6 | 8,900 |
|
|
4 | 8,000 | 7 | 9,400 | 7 | 8,000 | 7 | 9,400 |
|
|
5 | 8,400 | 8 | 10,300 | 8 | 8,700 | 9 | 11,200 |
| 9 |
6 | 9,200 | 9 | 11,200 | 9 | 9,200 | 9 | 11,200 |
|
|
7 | 10,000 | 10 | 12,100 | 10 | 9,700 | 10 | 12,100 |
| 3 |
8 | 10,800 | 11 | 13,000 | 11 | 10,300 | 11 | 13,000 |
| 6 |
9 | 11,600 | 12 | 13,900 | 12 | 10,900 | 12 | 13,900 |
| 9 |
10 | 12,400 | 13 | 14,800 | 13 | 11,500 | 12 | 13,900 |
|
|
11 | 13,300 | 14 | 15,800 | 14 | 12,100 | 13 | 14,800 |
| 3 |
12 | 14,300 | 15 | 16,900 | 15 | 12,700 | 14 | 15,800 |
| 6 |
13 | 15,300 | 16 | 18,000 | 16 | 13,300 | 14 | 15,800 | 3 |
|
14 | 16,300 | 17 | 19,100 | 17 | 13,900 | 15 | 16,900 |
|
|
15 | 17,300 | 18 | 20,200 | 18 | 14,500 | 16 | 18,000 |
| 3 |
16 | 18,300 | 19 | 21,300 | 19 | 15,100 | 17 | 19,100 |
| 6 |
17 | 19,300 | 20 | 22,400 | 20 | 15,700 | 17 | 19,100 | 3 |
|
18 | 20,300 | 21 | 23,500 | 21 | 16,300 | 18 | 20,200 |
|
|
19 | 21,300 | 22 | 24,600 | 22 | 16,900 | 19 | 21,300 |
| 3 |
20 | 22,400 | 23 | 25,800 | 23 | 17,500 | 20 | 22,400 |
| 6 |
21 | 23,500 | 24 | 27,000 | 24 | 18,100 | 20 | 22,400 | 3 |
|
22 | 24,600 | 25 | 28,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 29,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 30,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 32,000 |
|
|
|
|
|
|
附則(昭和36年7月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月27日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定については、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例第10条第2項及び第3項の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後のこれらの規定による通勤手当の内払とみなす。
3 昭和36年12月15日に在職する職員に支給する期末手当については、第22条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、別に市長が定める金額を支給することができる。
附則(昭和37年3月31日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和36年4月1日から適用し、別表第4の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員のうち市長が別に定めるものについては、400円を超えない範囲内において市長が別に調整する給料月額を当分の間支給することができる。
3 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 前2項の規定の適用については、改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(この条例の施行に関し必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和38年3月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が、旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となったもの及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額又は附則第5項の市長が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が規則で定める暫定の給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第6項の規定の適用については、市長が規則で定める。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則又は規定に従って定められたものでなければならない。
(昭40条例9・一部改正)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭40条例9・一部改正)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭40条例9・一部改正)
附則別表第1
行政職給料表
| 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 | 6 | 26,000 | 1 | 6 | 21,500 | 1 |
|
| 1 | 6 | 9,800 | |
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 27,200 | 2 | 9 | 22,700 | 2 |
|
| 2 | 6 | 10,200 | |
3 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 3 | 6 | 10,600 | |
4 | 3 |
|
| 3 | 3 | 29,900 | 3 | 3 | 24,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 | 6 | 31,200 | 4 | 6 | 26,000 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 9 | 32,600 | 5 | 9 | 27,200 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 3 | 20,400 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 6 |
|
| 6 | 3 | 29,900 | 8 | 6 | 21,500 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 | 6 | 31,200 | 9 | 9 | 22,700 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 9 | 32,600 | 9 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 3 | 24,900 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| 11 | 6 | 26,000 | 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 9 | 27,200 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 29,900 | 15 | 3 | 20,400 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 6 | 31,200 | 16 | 6 | 21,500 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 9 | 32,600 | 17 | 9 | 22,700 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 18 | 3 | 24,900 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 19 | 6 | 26,000 | |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 20 | 6 | 27,200 | |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 21 | 3 | 29,900 | |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 22 | 6 | 31,200 | |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 23 | 9 | 32,600 | |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
附則別表第2
教育職給料表
| 等級 | 2 | 3 | ||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
|
附則別表第3
等級 給料表 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
行政職給料表 | 1―14 | 1―18 | 1―19 | 1―20 | 1―25 | 1―27 |
教育職給料表 | 1―22 | 8―35 | 14―30 |
|
|
|
備考「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年7月13日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年4月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第22条、第25条及び別表第1、別表第2の改正規定は、昭和38年10月1日から、別表第4の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(教育職の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び市長が別に定めた基準に従って定められたものでなければならない。
(特殊勤務手当)
6 昭和38年4月1日(以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった特殊勤務手当の月額が、改正前の条例の規定により受けていた月額に達しないこととなる月がある職員については、その達しないこととなる月に係る旧特殊勤務手当の月額をもって、その者のその月に係る改正後の特殊勤務手当の月額とみなす。
(この条例の施行に関し必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日又は適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 1~18 | 1~19 | 1~20 | 1~25 | 1~27 |
教育職給料表 | 1~23 | 12~21 | 18~31 |
|
|
|
備考 本表中「1~23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月29日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表に掲げられているその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の新号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、切替日から昭和39年9月30日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する附則別表第1に定める暫定給料月額とする。
4 前項の職員のうち、その者の昭和39年10月1日において号給を受けることとなる期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和39年10月1日以降の昇給期において、当該期間に達する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(新居浜市職員の給与に関する条例第5条第5項及び第7項但書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
7 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員並びに切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員及び同表又は附則別表第2に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員等で市長の定める者に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員等の同条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定による当該適用は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(この条例の施行に関し必要な事項)
11 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表第1
行政職1等級切替表
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 |
| 9 | 50,600円 |
2 |
| 6 | 53,200 |
3 |
| 3 | 56,100 |
4 |
|
| 59,000 |
5 | 6 | 9 | 61,900 |
6 | 7 | 6 | 64,700 |
7 | 8 | 3 | 67,400 |
8 | 9 |
| 70,100 |
9 | 10 |
| 72,400 |
10 | 11 |
| 74,600 |
11 | 12 |
| 76,600 |
12 | 13 |
| 78,300 |
13 | 14 |
| 80,000 |
14 | 15 |
| 81,600 |
15 | 16 |
| 83,200 |
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
教育職給料表 | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
備考 本表中「1~23」等とあるのは、「新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定による1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月31日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(新居浜市職員の給与に関する条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、第2条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第2条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に新居浜市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第3条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
10 第3条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(この条例に関し必要な事項)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
| 1~2 | 1~7 | 4~11 | 11~18 | 19~26 |
教育職給料表 |
| 9~15 | 15~21 |
|
|
|
備考
(1) この表中「9~15」等とあるのは、「9号給から15号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年10月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月3日から適用する。
附則(昭和42年3月25日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(この条例の施行に関し必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和43年3月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第26条の改正規定は、昭和42年12月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(同条例第22条第1項に規定する基準日が6月1日である期末手当に関する部分及び第23条第1項に規定する基準日が6月1日である勤勉手当に関する部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表の職務の等級の最高号給以外の号給(以下「旧号給」という。)で、職務の等級の6等級の号給を受けていた職員の切替日における号給は、3号給である者については1号給とし、旧号給の4号給から25号給までの号給を受けていた者についてはそれぞれその職員が受けていた旧号給の号数を2あて繰り上げた号数の号給とする。
4 旧号給が、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている者の切替日の号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給(切替表に定める新号給がないものについては、改正後の条例の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額)とし、切替日以降改正後の条例の昇給規定に基づくその者の最初の昇給の日までの間は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額とする。
(昭45条例43・一部改正)
5 前2項の規定の適用を受ける職員の改正後の昇給規定の適用については、職員が切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日に受ける号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例43・一部改正)
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭45条例43・一部改正)
附則別表
(昭45条例43・一部改正)
5等級 | 6等級 | ||||||||
旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 |
| 円 |
| 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 |
21 | 57,500 | 21 | 61,600 | 61,900 | 23 | 44,800 | 21 | 47,600 | 48,000 |
22 | 59,400 | 22 | 63,200 | 63,900 | 24 | 46,900 | 22 | 49,100 | 50,300 |
23 | 60,900 | 23 | 64,500 | 65,500 | 25 | 49,100 | 23 | 50,400 | 52,700 |
24 | 62,200 |
|
| 66,900 | 26 | 51,300 |
|
| 55,100 |
|
|
|
|
| 27 | 52,900 |
|
| 56,800 |
|
|
|
|
| 28 | 54,300 |
|
| 58,300 |
附則(昭和43年10月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年2月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新居浜市職員の給与に関する条例第22条第1項及び第2項、第23条並びに第25条第5項の改正規定及び第3条中新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条並びに第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定及び第3条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和44年11月1日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 昭和44年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号給又は給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者が切替日の前日に受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表行政職給料表切替表(以下「切替表」という。)に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の職員のうち、その者の旧号給等が切替表に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給等に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和45年及び昭和46年のそれぞれ1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以降の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給等に対応する切替表に定める号給又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給等を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が旧号給等を受けていた期間(その者の旧号給等が切替表に期間の定めのある号給又は給料月額であるときは、旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(旧号給等を受けていた期間の読替え)
5 前2項の場合において、その者の旧号給等が切替表に加える期間の定めのある号給又は給料月額であるときは、同項の規定中「旧号給等を受けていた期間」とあるのは「旧号給等を受けていた期間に切替表の加える期間に定める期間を加えた期間」と読み替えるものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(切替日から昭和45年9月30日までの間における条例第5条の読替え)
7 切替日から昭和45年9月30日までの間は、条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第24号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
(昭45条例43・全改)
行政職給料表切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||||||
旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 |
1 | 5 |
|
|
| 1 | 3 |
|
|
| 1 | 4 | 53,800 | 9 |
| 1 | 4 | 46,200 | 3 |
| 1 | 1 | 33,740 | 6 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | 6 |
|
|
| 2 | 4 |
|
|
| 2 | 5 | 56,560 | 9 |
| 2 | 5 | 48,760 | 3 |
| 2 | 2 | 35,340 | 6 |
| 2 | 2 |
|
|
|
3 | 7 |
|
|
| 3 | 5 |
|
|
| 3 | 6 | 59,140 | 9 |
| 3 | 6 | 51,150 | 3 |
| 3 | 3 | 37,030 | 6 |
| 3 | 3 |
|
|
|
4 | 8 |
|
|
| 4 | 6 |
|
|
| 4 | 7 | 61,890 | 9 |
| 4 | 7 | 53,600 | 3 |
| 4 | 4 | 38,730 | 6 |
| 4 | 4 |
|
|
|
5 | 9 |
|
|
| 5 | 7 |
|
|
| 5 | 8 | 64,650 | 12 |
| 5 | 8 | 56,260 | 3 |
| 5 | 5 | 40,520 | 9 |
| 5 | 6 | 30,960 | 9 |
|
6 | 10 |
|
|
| 6 | 8 |
|
|
| 6 | 9 | 67,450 | 12 |
| 6 | 9 | 58,840 | 3 |
| 6 | 6 | 42,410 | 9 |
| 6 | 7 | 32,350 | 9 |
|
7 | 11 |
|
|
| 7 | 9 |
|
|
| 7 | 10 | 70,360 | 12 |
| 7 | 10 | 61,520 | 3 |
| 7 | 7 | 44,260 | 12 |
| 7 | 8 | 33,740 | 6 |
|
8 | 12 |
|
|
| 8 | 10 |
|
|
| 8 | 11 | 73,260 | 12 |
| 8 | 11 |
|
|
| 8 | 8 | 46,360 | 12 |
| 8 | 9 | 35,140 | 6 |
|
9 | 13 |
|
|
| 9 | 11 |
|
|
| 9 | 12 | 76,260 | 9 |
| 9 | 13 | 66,780 | 9 |
| 9 | 9 | 48,510 | 9 |
| 9 | 10 | 36,530 | 3 |
|
10 | 14 |
|
|
| 10 | 12 |
|
|
| 10 | 13 | 79,260 | 9 |
| 10 | 14 | 69,400 | 9 |
| 10 | 10 | 50,560 | 6 |
| 10 | 11 |
|
|
|
11 | 16 | 117,760 | 9 |
| 11 | 13 |
|
|
| 11 | 14 | 81,970 | 9 |
| 11 | 15 | 72,020 | 6 |
| 11 | 11 | 52,780 | 6 |
| 11 | 13 | 39,300 | 12 |
|
12 | 17 | 120,560 | 6 |
| 12 | 14 |
|
|
| 12 | 15 | 84,480 | 6 |
| 12 | 17 | 75,020 | 6 |
| 12 | 12 |
|
|
| 12 | 14 | 40,670 | 9 |
|
13 | 18 | 122,760 | 6 |
| 13 | 15 |
|
|
| 13 | 17 | 87,040 | 9 |
| 13 | 19 |
|
|
| 13 | 14 | 57,500 | 9 |
| 13 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 16 |
|
|
| 14 | 19 | 89,510 | 9 |
| 14 | 22 | 80,800 | 9 |
| 14 | 16 | 60,020 | 3 |
|
|
|
|
|
|
14 | 125,800 | 124,960 | 9 | 6 | 15 | 18 | 106,570 | 9 |
| 15 | 20 | 91,510 | 3 |
| 15 | 24 | 83,390 | 6 |
| 15 | 19 | 62,470 | 12 |
| 14 | 45,200 | 44,470 | 12 | 6 |
15 | 128,000 | 126,960 | 12 | 12 | 16 | 19 | 108,670 | 12 |
| 16 | 22 | 93,480 | 9 |
|
|
|
|
|
| 16 | 21 | 64,980 | 6 |
| 15 | 47,000 | 46,830 | 3 | 12 |
|
|
|
|
| 17 | 20 | 110,570 | 18 |
|
|
|
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| 16 | 86,300 | 85,970 | 6 | 6 |
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| 16 | 49,700 | 49,210 | 12 | 12 |
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| 17 | 95,700 | 95,080 | 6 | 6 | 17 | 88,700 | 88,160 | 12 | 12 | 17 | 68,400 | 67,570 | 18 | 12 | 17 | 52,400 | 51,700 | 18 | 12 |
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| 18 | 114,200 | 112,370 | 21 | 6 | 18 | 97,000 | 96,580 | 6 | 12 | 18 | 89,900 | 89,770 | 3 | 12 | 18 | 70,400 | 70,170 | 6 | 12 | 18 | 55,100 | 54,340 | 21 | 12 |
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| 114,200 | 114,200 |
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| 19 | 98,300 | 98,080 | 3 | 12 | 19 | 92,300 | 91,460 | 18 | 12 | 19 | 73,400 | 72,750 | 15 | 12 | 19 | 56,900 |
|
| 12 |
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| 115,900 | 116,200 | 115,900 | 3 |
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| 92,970 | 93,500 | 92,970 | 12 |
| 20 | 75,400 | 75,250 | 3 | 12 | 20 | 59,600 |
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| 12 |
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| 21 | 77,400 | 77,150 | 6 | 12 | 21 | 62,300 | 61,790 | 15 | 12 |
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| 22 | 79,400 | 78,740 | 15 | 12 | 22 | 64,100 | 63,500 | 18 | 12 |
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| 23 | 80,400 | 80,040 | 6 | 12 | 23 | 65,000 | 64,930 | 3 | 12 |
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| 81,400 | 81,400 |
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| 66,440 | 66,800 | 66,440 | 12 |
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| 82,620 | 83,400 | 82,620 | 18 |
| 67,950 | 68,600 | 67,950 | 21 |
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| 83,920 | 84,400 | 83,920 | 9 |
| 69,380 | 69,500 | 69,380 | 6 |
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| 70,890 | 71,300 | 70,890 | 15 |
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| 72,200 | 72,200 |
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附則(昭和44年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から、第3条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和44年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昭45条例43・一部改正)
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(昭45条例43・一部改正)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭45条例43・一部改正)
(旧号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昭45条例43・一部改正)
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(昭45条例43・一部改正)
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
(昭45条例43・一部改正)
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(昭45条例43・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号)第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(昭45条例43・一部改正)
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例43・一部改正)
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(昭45条例43・一部改正)
附則(昭和45年10月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新居浜市職員の給与に関する条例第18条第1項及び別表第4の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和46年10月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定及び別表第3の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条第4項の規定及び別表第3の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
教育職給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 |
附則(昭和47年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び別表第3の改正規定は昭和47年10月1日から、第24条の改正規定は昭和47年11月18日から適用する。
2 改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定、第24条の規定及び別表第3の規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月16日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定める号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄の定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給、行政職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
1 行政職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
1等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
2 教育職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
|
附則(昭和48年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、別表第3第5項乙、第20項及び第21項の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和49年4月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和49年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定は除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第2項第4号及び改正後の条例別表第3の規定は、同年12月1日から、改正後の条例第18条第1項及び改正後の条例第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則又は規程に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第3号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和50年7月8日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の2及び別表第2の規定は昭和50年1月1日から、別表第4の規定は昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の条例の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長の定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日において教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表第1 職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表 | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第2 教育職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第3 教育職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則(昭和50年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定による職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和51年10月1日条例第17号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和53年3月31日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の2第2項の規定及び別表第4 2教育業務連絡指導手当の規定は、昭和52年4月1日から、別表第4 1教員特殊業務手当(4)の規定は、昭和52年12月21日から、附則第9項の規定は、昭和51年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第10条第2項第1号から第4号まで、第22条第2項、第23条の2第2項、別表第1及び別表第2の規定は昭和53年4月1日から、別表第3の規定は昭和53年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第21条の2第1項第1号又は第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市長が規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第21条の2第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第21条の2第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長が規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正後の条例第22条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第22条第2項の規定により支給される額とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和54年3月31日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の新居浜市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和55年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行う。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
7 切替日から市長が規則で定める日までの間における期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和57年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項、第23条第1項及び別表第3中第22項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和59年12月27日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和61年4月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び附則第10項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところによる。
(号給の切替等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 | |
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
|
|
25 |
|
| 25 | 24 | 19 | 24 | 21 |
|
|
26 |
|
| 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
27 |
|
| 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
28 |
|
|
| 27 | 21 |
|
|
|
|
29 |
|
|
| 28 | 22 |
|
|
|
|
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 20 | 20 | 20 |
|
22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 24 |
|
26 | 25 | 25 |
|
|
27 | 26 | 26 |
|
|
28 | 27 | 27 |
|
|
29 | 28 | 28 |
|
|
30 | 29 | 29 |
|
|
31 | 30 | 30 |
|
|
32 | 31 | 31 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
35 | 34 | 34 |
|
|
36 | 35 | 35 |
|
|
37 | 36 | 36 |
|
|
38 | 37 |
|
|
|
39 | 38 |
|
|
|
附則(昭和61年12月26日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和62年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和63年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成元年12月22日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行し、改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成2年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。ただし、第13条第2項ただし書及び第25条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表1級又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成3年12月25日条例第34号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行し、第8条第4項及び附則第10項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成4年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号