○新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則

昭和49年12月25日

規則第46号

新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則(昭和45年規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 住居手当の支給に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)第9条の3第1項第1号の市長が規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平15規則8・平31規則6・一部改正)

(扶養親族たる者)

第3条 前条の扶養親族たる者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 給与条例第8条第2項に規定する扶養親族で、給与条例第9条第1項の規定による届出がなされた者

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者で、同法第55条第1項の規定による届出がなされた者

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33の4号に規定する源泉控除対象配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族で、同法第194条第1項又は第2項の規定による申告がなされた者

(平31規則6・全改)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 給与条例第9条の3第1項第2号の市長が規則で定める住宅は、第2条に規定する住宅とする。

(平7規則57・追加、平15規則8・平31規則6・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条の2 給与条例第9条の3第1項第2号の市長が規則で定める職員は、新居浜市職員の単身赴任手当の支給等に関する規則(平成2年規則第23号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(給与条例第10条第4項に規定する国家公務員等であった者から引き続き給与条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平7規則57・追加、平15規則8・平27規則10・平31規則6・令4規則66・一部改正)

(届出)

第5条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平15規則8・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平15規則8・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合においては、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合においては、その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平15規則8・一部改正)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平15規則8・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による市長が規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規定による市長が規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭52規則30・昭54規則38・昭56規則37・昭62規則28・平4規則63・平28規則66・一部改正)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条中「同条例第9条第1項」とあるのは、「新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第27号)附則第5項の規定により読み替えられた給与条例第9条第1項」とする。

(平28規則66・追加)

(昭和50年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日規則第57号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第66号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則

昭和49年12月25日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第46号
昭和50年12月24日 規則第30号
昭和52年12月24日 規則第30号
昭和54年12月24日 規則第38号
昭和56年12月24日 規則第37号
昭和62年12月24日 規則第28号
平成4年12月25日 規則第63号
平成7年12月26日 規則第57号
平成15年4月1日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第66号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年12月28日 規則第66号