○新居浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則

昭和39年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、施設その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭45規則44・昭47規則50・平元規則43・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務箇所を異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(4) 第15条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合

(昭44規則6・昭45規則44・平元規則43・令7規則7・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券等(以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭44規則6・平16規則18・令7規則7・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。

(1) 住居又は勤務箇所のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員

(昭44規則6・平元規則43・平13規則34・平18規則33・令7規則7・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特急列車等(条例第10条第3項に規定する特急列車等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭44規則6・平16規則18・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平4規則9・全改、平5規則43・平6規則37・平7規則58・平16規則18・令7規則7・一部改正)

(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則8・追加、平17規則14・平20規則6・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(昭44規則6・追加、昭44規則36・昭45規則44・昭47規則50・昭48規則34・昭49規則47・昭50規則31・昭51規則37・昭52規則31・昭53規則39・昭54規則39・昭55規則48・昭56規則38・昭58規則25・昭59規則51・昭60規則23・昭62規則29・平元規則43・平3規則41・平8規則28・平13規則8・平16規則18・令3規則7・令7規則7・一部改正)

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(平元規則43・平19規則23・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第10条第3項の市長が規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(平7規則58・追加、平15規則47・令7規則7・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第10条第3項の市長が規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第10条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、特急列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(平7規則58・追加、令7規則7・一部改正)

(特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特急列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第16条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特急列車等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と読み替えるものとする。

(平7規則58・追加、平16規則18・令7規則7・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 条例第10条第4項の市長が規則で定める住居は、条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第10条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、特急列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(平7規則58・追加、令7規則7・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第14条 条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったもの

(2) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずるもの

(平7規則58・追加、平15規則47・令7規則7・一部改正)

第15条 条例第10条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員(特急列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員のうち、条例第10条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復帰に伴い、当該復帰の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しなければ通勤することが市長が定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特急列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(5) その他条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

2 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、同項第1号に規定する復帰又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特急列車等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特急列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、特急列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特急列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(平7規則58・追加、平27規則9・令4規則66・令7規則7・一部改正)

(支給日等)

第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条第2項及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年規則第35号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が新居浜市の休日を定める条例(平成3年条例第32号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条第6項の市長が規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第10条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第10条第2項第4号又は第5号の規定による加算額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特急列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第18条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条第6項の市長が規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(平16規則18・追加、令7規則7・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則10・全改、昭62規則29・平7規則58・平16規則18・令7規則7・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第18条 条例第10条第7項の市長が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第18号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第20条第2項において同じ。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第10条第7項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特急列車等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等又は特急列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特急列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特急列車等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第10条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則18・追加、平16規則48・平17規則14・平20規則42・平27規則9・令2規則40・令7規則7・一部改正)

(支給単位期間)

第19条 条例第10条第8項に規定する市長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特急列車等 当該普通交通機関等又は特急列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特急列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特急列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特急列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特急列車等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特急列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平16規則18・追加、平19規則23・令4規則66・令7規則7・一部改正)

第20条 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則18・追加、平16規則48・平17規則14・平20規則42・令2規則40・令7規則7・一部改正)

(支給できない場合)

第21条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平7規則58・平16規則18・令7規則7・一部改正)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則7・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第10号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行し、第8条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(昭和42年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年2月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和49年12月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和55年12月24日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日規則第43号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第37号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第58号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係る改正後の新居浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則第18条の4第2項の規定の適用については、同項中「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平16規則40・追加)

(新居浜市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平16規則40・一部改正)

(平成16年7月1日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月28日規則第48号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第23号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年8月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の新居浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則第18条の2第1項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式の規定により使用されている書類は、改正後の別記様式の規定によるものとみなす。

(令和4年12月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(令7規則22・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(令7規則22)

(令和7年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第8号)第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の特急列車等(同条第3項に規定する特急列車等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第17条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の給与条例第10条第3項第1号に規定する特急列車等に係る通勤手当

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

(権衡職員等に関する経過措置)

4 この規則による改正後の規則(次項及び附則第5項において「改正後の規則」という。)第13条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

5 改正後の規則第14条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

6 改正後の規則第15条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をした者を除く。)にも適用する。

(令和7年3月27日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令3規則7・全改)

画像

新居浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則

昭和39年10月1日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第37号
昭和40年3月31日 規則第10号
昭和41年3月31日 規則第10号
昭和42年3月25日 規則第6号
昭和44年2月12日 規則第6号
昭和44年12月24日 規則第36号
昭和45年12月25日 規則第44号
昭和46年12月10日 規則第34号
昭和47年12月25日 規則第50号
昭和48年2月15日 規則第2号
昭和48年10月19日 規則第34号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和49年12月25日 規則第47号
昭和50年12月24日 規則第31号
昭和51年12月24日 規則第37号
昭和52年12月24日 規則第31号
昭和53年12月23日 規則第39号
昭和54年12月24日 規則第39号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和55年12月24日 規則第48号
昭和56年12月24日 規則第38号
昭和58年12月26日 規則第25号
昭和59年12月27日 規則第51号
昭和60年12月26日 規則第23号
昭和62年12月24日 規則第29号
平成元年12月22日 規則第43号
平成3年12月25日 規則第41号
平成4年4月1日 規則第9号
平成5年12月24日 規則第43号
平成6年12月27日 規則第37号
平成7年12月26日 規則第58号
平成8年12月26日 規則第28号
平成13年4月1日 規則第8号
平成13年12月25日 規則第34号
平成15年7月1日 規則第47号
平成16年4月1日 規則第18号
平成16年7月1日 規則第40号
平成16年12月28日 規則第48号
平成17年4月1日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第33号
平成19年6月29日 規則第23号
平成20年4月1日 規則第6号
平成20年9月29日 規則第42号
平成20年12月25日 規則第48号
平成27年3月31日 規則第9号
令和2年8月17日 規則第40号
令和3年3月26日 規則第7号
令和4年12月28日 規則第66号
令和7年3月27日 規則第7号
令和7年3月27日 規則第22号