○新居浜市職員の宿日直手当の支給に関する規則

昭和40年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)第18条の規定に基づき、職員の宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「宿日直勤務」とは、正規の勤務時間以外の時間、休日及び国の行事の行われる日で、市長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視(介護を含む。)を目的とする勤務をいう。

2 この規則において「常時宿日直勤務」とは、宿日直勤務のうち庁舎に附属する居住室において、私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。

(昭43規則14・昭49規則48・昭61規則8・一部改正)

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1項の勤務については、1回につき4,400円とする。

(2) 前条第2項の勤務については、月の初日から末日までの期間において、勤務した日数が勤務を要する日の2分の1を超える場合においては月額2万2,000円、2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。ただし、給与期間の全日数にわたって宿日直勤務をしなかった場合は、宿日直手当を支給することができない。

(昭43規則14・全改、昭43規則33・昭45規則45・昭48規則35・昭49規則48・昭51規則38・昭61規則36・平4規則64・平5規則44・平6規則38・平7規則60・平8規則29・平9規則44・平10規則50・平11規則37・平30規則39・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年10月8日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第45号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年10月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第36号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第64号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第44号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第38号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第60号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第29号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第44号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第50号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

新居浜市職員の宿日直手当の支給に関する規則

昭和40年3月31日 規則第11号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第11号
昭和42年3月25日 規則第7号
昭和43年4月1日 規則第14号
昭和43年10月8日 規則第33号
昭和45年12月25日 規則第45号
昭和48年10月19日 規則第35号
昭和49年12月25日 規則第48号
昭和51年12月24日 規則第38号
昭和61年4月1日 規則第8号
昭和61年12月26日 規則第36号
平成4年12月25日 規則第64号
平成5年12月24日 規則第44号
平成6年12月27日 規則第38号
平成7年12月26日 規則第60号
平成8年12月26日 規則第29号
平成9年12月24日 規則第44号
平成10年12月25日 規則第50号
平成11年12月27日 規則第37号
平成30年12月28日 規則第39号