○新居浜市職員の宿日直手当の支給に関する規則
昭和40年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)第18条の規定に基づき、職員の宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「宿日直勤務」とは、正規の勤務時間以外の時間、休日及び国の行事の行われる日で、市長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視(介護を含む。)を目的とする勤務をいう。
2 この規則において「常時宿日直勤務」とは、宿日直勤務のうち庁舎に附属する居住室において、私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。
(昭43規則14・昭49規則48・昭61規則8・一部改正)
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1項の勤務については、1回につき4,400円とする。
(2) 前条第2項の勤務については、月の初日から末日までの期間において、勤務した日数が勤務を要する日の2分の1を超える場合においては月額2万2,000円、2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。ただし、給与期間の全日数にわたって宿日直勤務をしなかった場合は、宿日直手当を支給することができない。
(昭43規則14・全改、昭43規則33・昭45規則45・昭48規則35・昭49規則48・昭51規則38・昭61規則36・平4規則64・平5規則44・平6規則38・平7規則60・平8規則29・平9規則44・平10規則50・平11規則37・平30規則39・一部改正)
附則
附則(昭和42年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年10月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規則第45号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年10月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日規則第36号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第64号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第44号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第38号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第60号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第29号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第44号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第50号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第37号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。