○新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成4年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年規則第35号。以下「給与規則」という。)別表第2に定める支給額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 88,000円 12,000円

 66,000円 10,000円

 57,000円 8,500円

 47,000円 7,000円

 39,500円 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 74,700円 11,000円

 54,100円 9,000円

 43,300円 7,500円

 36,100円 6,000円

 29,100円 5,000円

(平18規則8・平19規則10・平20規則7・平26規則10・平27規則11・令4規則66・一部改正)

第3条 給与条例第18条の2第3項第2号の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる給与規則別表第2に定める支給額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 88,000円 6,000円

 66,000円 5,000円

 57,000円 4,300円

 47,000円 3,500円

 39,500円 3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 74,700円 5,500円

 54,100円 4,500円

 43,300円 3,800円

 36,100円 3,000円

 29,100円 2,500円

2 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則11・追加、令4規則66・一部改正)

(勤務実績簿等)

第4条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則11・一部改正)

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平27規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則66・一部改正)

(給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項第1号及び第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則66・追加)

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた管理職員特別勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則第2条第2項及び第3条第1項の規定を適用する。

新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成4年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)