○新居浜市職員の初任給調整手当の支給等に関する規則
昭和41年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「条例」という。)第21条の2の規定による初任給調整手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第21条の2第1項に規定する職は、行政職給料表1級の職で、医学及び工学の科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするもの及び市長がこれらに準ずると認めるものとする。
2 条例第21条の2第2項に規定する職は、前項の職以外の職のうち行政職給料表1級の職で専門的知識を必要とするものとする。
(昭61規則9・平2規則6・平18規則11・一部改正)
第3条 条例第21条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下本条において同じ。)卒業の日から4年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する実地修練を経た場合は5年)、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年及び市長が指定するこれらに準ずる期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
(1) 前条第1項の職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づき採用された者又は市長がこれに準ずると認める者
(2) 前条第2項の職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づき採用された者又は市長がこれに準ずると認める者
(昭61規則9・平2規則6・一部改正)
第4条 条例第21条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(平2規則6・一部改正)
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次の各号に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(1) 異動後の職が第2条の職である場合
(2) 異動後の職が第2条の職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合
(昭61規則9・平2規則6・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第6条 第3条第1号の職員及び第4条第1号の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に支給する初任給調整手当の支給額は、次の各号に定める額に新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 採用の日又は第4条第1号の職となった日から1年間 月額 2,500円
(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 2,000円
(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 1,500円
(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 1,000円
(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 500円
(1) 採用の日又は第4条第2号の職員となった日から1年間 月額 1,000円
(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 700円
(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 400円
3 前2項各号に掲げる期間には、休職の期間(条例第25条第1項又は第2項ただし書の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第18号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第1号)第2条第1項の規定による派遣の期間は算入しない。
(平2規則6・平16規則48・平17規則1・平20規則6・平20規則42・一部改正)
第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第4条第1号若しくは第2号の職員となった日又は初任給調整手当を支給されている職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後再び初任給調整手当を支給される職員(国又は他の地方公共団体において初任給調整手当を支給されている職員を含む。)となった日以降当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定にかかわらず、当該職員が最初に初任給調整手当を支給される職員となった日にそれぞれ第4条第1号若しくは第2号の職員となり、又は採用されたものとした場合に支給されることとなる期間及び額とする。この場合において、前条第1項及び第2項に掲げる期間には、離職等により初任給調整手当を支給されなかった期間は算入しない。
(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
第8条の2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第6条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号中「2,500円」とあるのは「1,800円」と、同項第2号中「2,000円」とあるのは「1,400円」と、同項第3号中「1,500円」とあるのは「1,100円」と、同項第4号中「1,000円」とあるのは「700円」と、同項第5号中「500円」とあるのは「400円」と、同条第2項第1号中「1,000円」とあるのは「700円」と、同項第2号中「700円」とあるのは「500円」と、同項第3号中「400円」とあるのは「300円」とする。
(令4規則66・追加)
(調書の作成)
第9条 所属長は、初任給調整手当支給調書(別記様式)を作成しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、適用日の前にこの規則が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が適用日の前日までに満了しないこととなるものについては、適用日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
附則(昭和46年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和61年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第48号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第42号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・昭61規則9・一部改正)