○新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程
平成10年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(昭和39年規則第38号。以下「規則」という。)第7条の8の規定により、一時差止処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令10・平15訓令13・一部改正)
(市長への通知)
第2条 規則第7条の3の規定により市長に通知する場合には、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所
(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日
(3) 処分対象者の離職の日における所属及び職名
(4) 一時差止処分の根拠条項
(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(6) 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項
(7) 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日
(8) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額
(9) 一時差止処分の予定日
(10) その他参考となる事項
(平15訓令13・全改)
(一時差止処分書)
第3条 規則第7条の4第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、第1号様式のとおりとする。
(平15訓令13・一部改正)
(一時差止処分の取消しの通知)
第4条 規則第7条の6の規定により一時差止処分を受けた者及び市長に通知する場合には、次に掲げる事項について行うものとする。この場合において、市長に通知するときは、一時差止処分書の写し及び新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)の写しを添付するものとする。
(1) 一時差止処分を受けた者の氏名
(2) 一時差止処分を行った年月日
(3) 一時差止処分を取り消した理由及び年月日
(4) 支給した期末手当又は勤勉手当のそれぞれの額及び支給年月日
(5) その他参考となる事項
(平15訓令13・全改)
(処分説明書)
第5条 処分説明書は、第2号様式のとおりとする。
(平15訓令13・一部改正)
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第10号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第13号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第9号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(平15訓令13・平17訓令9・平28訓令4・一部改正)