○新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する規則

昭和56年12月24日

規則第39号

新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則第7項の市長が規則で定める日は、昭和57年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する規則

昭和56年12月24日 規則第39号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和56年12月24日 規則第39号