○新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和34年7月11日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、市長、副市長及び監査委員(監査委員で非常勤のものを除く。以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平19条例6・平26条例4・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が任期満了又はその他の事由により退職した場合にはその者に、死亡による退職の場合にはその遺族に支給する。

(退職手当の額)

第3条 特別職の職員の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の35

(2) 副市長 100分の25

(3) 監査委員 100分の10

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、議会の議決を経て別に定めることができる。

3 第1項の在職月数は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは、48月)とする。

4 特別職の職員の退職手当の支給は、当該職員のそれぞれの任期ごとに行う。

(平15条例47・全改、平19条例6・平26条例4・一部改正)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(新居浜市職員退職手当支給条例の一部改正)

2 新居浜市職員退職手当支給条例(昭和23年1月公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 平成21年4月1日までの間において規則で定める日

(平成21年規則第16号で平成21年4月1日から施行)

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和34年7月11日 条例第21号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和34年7月11日 条例第21号
平成15年12月25日 条例第47号
平成19年3月30日 条例第6号
平成26年3月28日 条例第4号