○新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例

昭和17年5月20日

公布

第1章 総則

第1条 本市吏員及其の遺族は本条例の定むる所に依り退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料を受くるの権利を有する。

(昭31条例6・一部改正)

第2条 この条例で吏員とは次に掲げる者をいう。

(1) 市長及びその補助機関たる常勤の職員(一般職に属する職員で地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第173条第1項に規定する事務吏員又は技術吏員以外の者を除く。)

(2) 前号の職員で議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局に出向している者

(昭27条例12月5日・全改、昭31条例6・平19条例6・一部改正)

第3条 退隠料及遺族扶助料は年金とし、退職給与金、死亡給与金及一時扶助料は一時金とす。

第4条 退隠料及遺族扶助料の給与は之を給すべき事由の生じたる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る。

第5条 吏員の在職年数は就職の月より之を起算し退職又は死亡の月を以て終る。但し、20歳未満の者、20歳に満つる月の前月迄の在職年月数は之を算入せず。

再就職したる者、失格原因なくして退職したる場合に在りては前後の在職年月数は之を通算す。但し、次の各号の一に該当するときは其の以前の在職年月数は通算せず。

(1) 前職を退きたる事由第13条但書各号の一に該当するとき。

(2) 前後の在職年月数を通算し17年未満の者にして前の退職給与金を受けたる者なるとき。

(昭31条例6・一部改正)

第5条の2 本市に編入せられた町村の職員で引続いて本市の職員に採用せられた者の其の町村における吏員としての在職期間は、本市の吏員として在職したものと看做す。但し、町村の特別職であった職員で引続いて本市の嘱託員に採用せられ、更に吏員に任用せられた者については嘱託員としての在職年月数は吏員としての在職年月数に通算する。

(昭28条例42・追加、昭31条例6・一部改正)

第5条の3 吏員は、毎月給料月額の100分の1に相当する金額を市に納付しなければならない。

(昭31条例6・追加)

第6条 退隠料年額及遺族扶助料年額の円位未満は之を円位に満たしむ。

第7条 退隠料及遺族扶助料を受くるの権利は之を給すべき事由の生じたる日より5年間請求せざるときは消滅す。

第8条 退隠料又は遺族扶助料を受くるの権利を有する者次の各号の一に該当するときは其の権利消滅す。

(1) 死亡したるとき。

(2) 死刑又は無期若は2年を超ゆる懲役若は禁錮の刑に処せられたるとき。

(3) 在職中の犯罪(過失犯を除く。)に因り禁錮以上の刑に処せられたるとき。

(4) 国籍を失いたるとき。

第9条 退職給与金を受け一時退職の後再就職したる者退隠料を受くる場合は前に受けたる退職給与金は一時に之を返納すべし。

前項の規定は吏員死亡し遺族扶助料を受くる場合に付之を準用する。

(昭31条例6・一部改正)

第10条 本条例に於て遺族とは吏員の祖父、祖母、父、母、夫、妻、子及兄弟姉妹にして吏員死亡の当時之と同一戸籍内に在る者を謂ふ。

吏員死亡の当時胎児たる子出生したるときは前項の規定の適用に付ては吏員死亡の当時其の戸籍内にありたる者と看做す。

(昭31条例6・一部改正)

第11条 退隠料及遺族扶助料を受くるの権利は之を譲渡し又は担保に供することを得ず。但株式会社日本政策金融公庫に担保に供するは此の限りに在らず。

(平11条例29・平20条例23・一部改正)

第12条 退隠料及遺族扶助料は毎年1月、4月、7月及び10月の4期に分ち各其の前月迄の分を支給す。但し其の権利消滅したるときは期日に拘らず之を支給す。

第2章 退隠料

第13条 吏員在職17年以上に至り退職したるときは終身退隠料を給す。但し次の各号の一に該当するときは此の限に在らず。

(1) 懲戒に因り解職せられたるとき。

(2) 市長に於て任免すべき吏員にして犯罪ありたるが為免職せられたるとき。

(3) 職に就きたるが為公民たるの権を得べき職務に在る者にして禁錮以上の刑に処せられたるが為失職したるとき。

(昭31条例6・一部改正)

第14条 前条の退隠料年額は在職17年に対し退職当時の給料年額の150分の50とし以上1年を増す毎に退職当時の給料年額の150分の1を加算す。

在職30年を超ゆる者に給すべき退隠料年額は在職30年として計算す。

(昭31条例6・一部改正)

第15条 在職中公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度の障害と為り其の職に堪へずして退職したる者には在職年数に拘らず退職当時の給料年額の150分の50に相当する退隠料を給す。

17年以上在職したる者にして前項の事由に因り退職したるときは第14条の規定に依り算出したる退隠料年額に其の10分の7以内を増給す。

(昭31条例6・昭56条例23・一部改正)

第16条 退隠料を受くる者再就職し1年以上在職したる後失格原因なくして退職したるときは其の退隠料年額を第5条第2項第14条の規定に依り算出したる額に改定す。但し、改定退隠料年額従前の退隠料年額より少きときは従前の退隠料年額を以て改訂退隠料年額とする。

第17条 退隠料は之を受くる者次の各号の一に該当するときは其の間之を停止す。

(1) 本市吏員として再就職したるときは其の月の翌月より退職の月迄

(2) 2年以下の懲役若は禁錮の刑に処せられたる時は其の月の翌月より其の執行を終り又は執行を受けることなきに至りたる月迄。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたるときは退隠料の支給は之を停止せず。其の言渡を取消されたるときは取消の月の翌月より刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す。

(3) 退隠料を受くる者40才に満つる月迄は退隠料年額の金額、40才以上45才に満つる月迄は其の2分の1、45才以上50才に満つる月迄は其の4分の1を停止す。但し、第15条の事由に因り受くる退隠料に付ては此の限りに在らず。

(昭31条例6・一部改正)

第3章 退職給与金

第18条 吏員在職3年以上17年未満にして退職したるときは之に退職給与金を給す。但し、第13条但書各号の一に該当するときは此の限に在らず。

(昭31条例6・一部改正)

第19条 退職給与金は退職当時の給料月額に在職年数を乗じたる金額とす。

(昭31条例6・一部改正)

第4章 死亡給与金

第20条 吏員在職中死亡したる場合には其の遺族に死亡給与金を給す。

(昭31条例6・一部改正)

第21条 死亡給与金は吏員死亡当時の給料月額3月分に相当する金額とす。吏員在職1年以上17年未満なるときは死亡当時の給料月額に在職年数を乗じたる金額を増給す。但し、遺族扶助料を給すべき場合は此の限に在らず。

第22条中遺族の順位に関する規定及第23条の規定は前2項の死亡給与金を給する場合に付之を準用す。

(昭31条例6・一部改正)

第5章 遺族扶助料

第22条 吏員次の各号の一に該当するときは其の遺族には妻、未成年の子、夫、父、母、成年の子、祖父、祖母の順位に依り之に遺族扶助料を給す。

(1) 在職中公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り死亡したるとき。

(2) 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に退隠料を給すべきとき。

(3) 退隠料を給せらるる者死亡したるとき。

前項の規定に依る同順位の子数人あるときは吏員を被相続人としたる家督相続の順位に準じ之を定む。

父母に付ては養父母を先にし実父母を後にす。祖父母に付ては養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にす。

先順位者たるべき者後順位者たる者より後に生ずるに至りたるときは前3項の規定は当該後順位者失権したる後に限り之を適用す。

(昭31条例6・一部改正)

第23条 未成年の子は未だ婚姻せざるときに限り之に遺族扶助料を給す。

夫又は成年の子は重度の障害にして生活資料を得るの途なく且之を扶養する者なきときに限り之に遺族扶助料を給す。

養子は吏員の家督相続人たるとき又は吏員が家督相続人にして之を戸主と看做すときは其の死亡の時に於て其の家督相続人たるべき者に限り之に遺族扶助料を給す。

(昭31条例6・昭56条例23・一部改正)

第24条 遺族扶助料の年額は次の各号に依る。

(1) 吏員在職中公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り死亡したるときは第15条の規定に準じ算出したる金額の2分の1

(2) 其の他の場合に於ては吏員に給せらるる退隠料年額の2分の1

(昭31条例6・一部改正)

第25条 遺族扶助料を受くる者1年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたるときは其の月の翌月より其の刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたる月迄遺族扶助料を停止す。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたるときは遺族扶助料は之を停止せず。其の言渡を取消されたるときは取消の月の翌月より刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す。

第26条 遺族扶助料を給せらるべき者1年以上所在不明なるときは次順位者の申請に依り市長は所在不明中遺族扶助料の停止を命ずることを得

第27条 前2条の遺族扶助料停止の事由ある場合に次順位者あるときは其の請求に依り停止期間中遺族扶助料は之を当該次順位者に転給す。

第28条 遺族次の各号の一に該当するときは遺族扶助料を受くるの権を失ふ。

(1) 其の家を去りたるとき。但し、妻夫の属したる家より分家し又は遺族たる子にして分家する者に伴い其の家に入りたるとき及子父の属したる家より分家し又は吏員の妻若くは子にして分家する者に伴い其の家に入りたるときは此の限りに在らず。

(2) 妻子又は夫婚姻したるとき。

(3) 重度の障害にして生活資料を得るの途なく且之を扶養する者なき夫又は成年の子に付其の事情止みたるとき。

届出を為さざるるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたると認めらるる遺族に付ては市長は其の者の遺族扶助料を受くるの権利を失はしむることを得

(昭31条例6・昭56条例23・一部改正)

第29条 吏員第22条第1項各号の一に該当し兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受くるものなきときは其の兄弟姉妹未成年又は重度の障害にして生活資料を得るの途なく且之を扶養する者なき場合に限り之に一時扶助料を給す。

前項の一時扶助料は兄弟姉妹の人員に拘らず遺族扶助料年額の1年分乃至5年分とす。

(昭31条例6・昭56条例23・一部改正)

第1条 本条例は、発布の日より之を施行す。

(昭45条例30・一部改正)

第2条 本条例施行の際現に在職せる吏員の在職年数は、本条例に依る在職年数と看做す。

(昭31条例6・昭45条例30・一部改正)

第3条 本条例施行に関し必要なる細則は市長之を定む。

(昭45条例30・一部改正)

第4条 本条例施行の際現に在職せる吏員にして旧新居浜町金子村及高津村より引続き在職せる者の在職年数は附則第2条の規定に拘はらず夫々旧町村に就職の月より之を起算す。但し、名誉職吏員としての在職年月数は在職年月数より之を控除するものとす。

(昭31条例6・昭45条例30・昭46条例27・一部改正)

第5条 本改正条例は、公布の日より之を施行す。

(昭45条例30・一部改正)

第6条 この条例施行の際現に在職する吏員で従前主事、視学、技師、書記、技手、書記補、技手補及び巡視であった職員の在職期間はこれを通算するものとする。

(昭27条例12月5日・追加、昭31条例6・昭45条例30・一部改正)

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第7条 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(日本赤十字社の職制による正規の職員である理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長又は看護人長に限る。以下「救護員」という。)であった者で職員となったものにかかる退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月の職員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。

(昭45条例30・追加、昭47条例44・一部改正)

第8条 前条の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)第2条に定める事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間とする。

(昭45条例30・追加)

第8条の2 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(昭52条例18・追加)

第9条 職員としての在職年が退隠料についての最短退隠料年限に達していない職員で附則第7条の規定の適用によりその在職年が当該最短退隠料年限に達することとなるもののうち新居浜市吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第30号)施行の日(以下「新条例施行日」という。)以前に退職した者又は新条例施行日前に死亡した者の遺族は、新条例施行日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(昭45条例30・追加)

第10条 前条の規定は、次の各号に掲げる職員又はその遺族については適用しない。

(1) この条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当した職員

(2) この条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した職員の遺族

(3) 前号に掲げる者以外の職員の遺族で、当該職員の死亡後この条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの

(4) 前2号に掲げる者以外の職員の子で、新条例施行日前に成年に達したもの(第23条の規定を適用される子を除く。)

(昭45条例30・追加)

第11条 前2条の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の給与は、新条例施行日の属する月から始めるものとする。

(昭45条例30・追加)

第12条 前4条の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を給されることとなる者が職員としての在職年(次条に定める外国政府職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該退職給与金の額の15分の1に相当する金額を、遺族扶助料については退職給与金又は死亡給与金の額の30分の1に相当する金額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(昭45条例30・追加)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第13条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の職員としての在職期間又は公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職期間が最短退隠料年限又は最短恩給年限に達している者又は第3号の規定に該当する者で普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第155号附則第42条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同条第1項第3号の規定又はこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)については、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため職員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 附則第9条から附則第12条までの規定は、前項の職員について準用する。この場合において附則第9条中「第7条」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。

3 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で外国政府職員となるため職員若しくは公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は職員若しくは公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項及び第2項の規定の適用については、外国政府職員となるため職員又は公務員を退職した者とみなす。

(昭45条例30・追加、昭46条例27・昭47条例44・昭49条例43・一部改正)

第14条 職員の在職年に加えることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 附則第9条から附則第13条までの規定は、前項の職員について準用する。この場合において附則第9条中「第7条」とあるのは「第14条」と、「(昭和45年条例第30号)施行の日」を「(昭和46年条例第27号)適用の日」と、「新条例施行日」を「新条例適用日」と、附則第10条及び附則第11条中「新条例施行日」を「新条例適用日」と読み替えるものとする。

(昭46条例27・追加)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第15条 前6条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なっていたもので次の各号に掲げるものの職員(当該法人の職制による正規の職員(第7号に掲げる法人にあっては、社員)に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、附則第9条中「第7条」とあるのは「第13条」と、前3条中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第13条中「附則第42条」とあるのは「附則第43条において準用する附則第42条」と読み替えするものとする。

(1) 旧南満洲鉄道株式会社

(2) 旧満洲電信電話株式会社

(3) 旧華北交通株式会社

(4) 旧華北電信電話株式会社

(5) 旧華北広播協会

(6) 旧北支頤中公司

(7) 旧華中鉄道株式会社

(8) 旧華中電気通信株式会社

(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社

(昭45条例30・追加、昭46条例27・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第16条 附則第9条から第14条までの規定は、附則第13条及び前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして次の各号に掲げる外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、附則第9条中「第7条」とあるのは「第13条」と、前3条中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第13条中「附則第42条」とあるのは「附則第43条の2において準用する附則第42条」と読み替えるものとする。

(1) 旧満洲帝国協和会の職員

(2) 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

(3) 旧上海共同租界工部局の職員

(4) 旧満洲林産公社の職員(昭和20年4月30日において公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となった場合における当該職員に限る。)

(5) 旧満洲拓植公社の職員

(6) 旧満洲特産専管公社の職員

(7) 旧満洲農産公社の職員

(8) 旧満洲農地開発公社の職員

(9) 旧満洲畜産公社の職員

(10) 旧満洲繊維公社の職員

(11) 旧満洲林産公社の職員(第4号に該当する職員を除く。)

(12) 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員

(13) 旧満洲農産物検査所の職員

(昭48条例40・全改、昭51条例31・一部改正)

(昭和28年11月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年5月3日から適用する。

(昭和31年3月27日条例第6号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する者の15年までの在職期間については、この条例施行の前日における在職期間に15分の17を乗じて得た期間を在職期間とみなす。

(昭和45年7月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和56年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例

昭和17年5月20日 種別なし

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退隠料等
沿革情報
昭和17年5月20日 種別なし
昭和27年12月5日 種別なし
昭和28年11月18日 条例第42号
昭和31年3月27日 条例第6号
昭和45年7月8日 条例第30号
昭和46年12月25日 条例第27号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和48年12月26日 条例第40号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年10月1日 条例第18号
昭和56年12月28日 条例第23号
平成11年12月27日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年9月8日 条例第23号