○新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例施行規程

昭和29年10月1日

規程第10号

(証書の再交付申請)

第1条 新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例施行規則(昭和29年規則第6号。以下「規則」という。)第6条(退隠料証書及び遺族扶助料証書の交付)第2項の規定により退隠料証書又は遺族扶助料証書の再交付を申請する者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 退隠料証書又は遺族扶助料証書を亡失したときは、亡失のてん・・末及び亡失後においてとった措置を記載した書類並びにその事実を証することのできる公の証明書

(2) 退隠料証書又は遺族扶助料証書を損したときは、そのてん・・末及び損の退隠料証書又は遺族扶助料証書

(昭31規程1・一部改正)

(証書の様式)

第2条 退隠料証書又は遺族扶助料証書の様式は、第1号様式のとおりとする。

(昭42規程1・一部改正)

(台帳)

第3条 退隠料証書又は遺族扶助料証書を交付するときは、退隠料台帳又は遺族扶助料台帳に登録する。

2 前項の退隠料台帳又は遺族扶助料台帳の様式は、第3号様式のとおりとする。

(昭42規程1・一部改正)

(請求書の様式)

第4条 退隠料請求書、退職給与金請求書、死亡給与金請求書、遺族扶助料請求書、遺族扶助料転給請求書及び一時扶助料請求書の様式は、第5号様式から第10号様式までのとおりとする。

(昭63規程3・一部改正)

(申請書の様式)

第5条 遺族扶助料停止申請書の様式は、第11号様式のとおりとする。

(調査)

第6条 人事担当課長は、退隠料又は遺族扶助料を受ける者の身分関係の変更若しくは退隠料又は遺族扶助料を受ける権利の有無等について、常に調査しなければならない。

2 前項の調査を行うため、退隠料又は遺族扶助料を受ける者から次の書類を毎年10月に提出させるものとする。

(1) 戸籍抄本又は戸籍謄本

(2) 障害の程度を証する診断書

(3) 生活資料が得られないことを証明する市町村長又はこれに代わる者の証明書

(昭31規程1・昭56規程2・昭63規程3・一部改正)

(支給の請求)

第7条 退隠料又は遺族扶助料の支給を受ける者は、退隠料又は遺族扶助料の支給月の5日までに、退隠料支給請求書又は遺族扶助料支給請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の退隠料又は遺族扶助料の支給請求書の様式は、第12号様式のとおりとする。

(支給の期月)

第8条 退隠料又は遺族扶助料は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期においてその前月までの分を支給する。ただし、1月に支給すべき退隠料又は遺族扶助料は、これを受ける者から請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

2 前項に規定する支給期月に支給すべきであった退隠料又は遺族扶助料は、支給期月でない時期においてもこれを支給する。

(昭35規程2・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和35年1月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(昭42規程1・全改、昭56規程2・昭63規程3・平15規程4・一部改正)

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第2号様式 削除

(昭42規程1)

(昭42規程1・全改)

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第4号様式 削除

(昭42規程1)

(昭31規程1・平18規程3・一部改正)

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(昭31規程1・平18規程3・一部改正)

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(昭31規程1・平18規程3・一部改正)

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(昭31規程1・平18規程3・一部改正)

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(平18規程3・一部改正)

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(昭31規程1・平18規程3・一部改正)

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(平18規程3・一部改正)

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(平18規程3・一部改正)

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新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例施行規程

昭和29年10月1日 規程第10号

(平成18年4月1日施行)