○新居浜市補助金等交付規則

平成9年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金に係る予算の執行に関し必要な事項を規定し、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の者(個人又は団体)に対して交付する補助金、交付金、助成金及び利子補給金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。

(交付の要件)

第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認めたもので、その事業を遂行するために補助金等を要するものにつき、予算の範囲内においてその必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(第2号様式)

(3) 前年度決算書又は決算見込書

(4) 工事の施工を伴う場合は、実施設計書及び図面

(5) その他市長が必要と認める書類等

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(平24規則3・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて実地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国、県支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後に前後の決定を変更することができる。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助事業者に対し、補助金等交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件によることができないときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(計画変更の承認等)

第9条 交付の決定を受けた補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく補助事業等計画変更、中止(廃止)申請書(第4号様式)及び変更収支予算書(第4号様式の2)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。ただし、補助金等の額に変更のないものについては、この限りでない。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じなければならない。

(平10規則11・平24規則3・平30規則30・一部改正)

(交付変更決定の通知)

第10条 市長は、前条第3項の規定により補助金等の交付の決定を変更したときは、当該補助事業者に対し、補助金等交付変更決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(平24規則3・一部改正)

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者は、補助金等が交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、公正かつ効率的に使用されるよう補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(帳簿等の整備及び保管)

第12条 補助事業者は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、保管しなければならない。

(報告の徴収及び命令)

第13条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の目的に従って完全に遂行されるように、当該補助事業者に対して必要な報告を徴収し、若しくは必要な命令をし、又は必要があるときは補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

2 市長は、前項のほか必要があると認めるときは、当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したときは、市長が指定する期日までに補助事業等実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。第9条第1項第3号の規定に基づき補助事業等の中止又は廃止の承認を受けた場合も、同様とする。

(1) 収支決算書(第7号様式)

(2) 支払明細書

(3) その他市長が必要と認める書類等

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(平10規則11・平24規則3・一部改正)

(補助金等の確定)

第15条 市長は、前条第1項の規定により実績報告書を受けた場合においては、当該補助事業等実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(第8号様式)により当該補助事業者に対し、通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置をした場合について、準用する。

(補助金等の交付時期)

第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を、補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第18条 市長は、補助金等の交付の目的、補助事業等の内容その他の事由により、当該補助金等の交付手続が第4条から前条までの規定によりがたいと認めるときは、別に定めるところにより補助金等を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業等に関して補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。

3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平24規則3・一部改正)

(補助金等の返還)

第20条 市長は、前条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し、補助金等返還命令書(第10号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令3規則32・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、平成8年度分以前の予算により支出負担行為の決定された補助金等に関しては、適用しない。

2 新居浜市補助金等の交付に関する規則(昭和43年規則第3号)は、廃止する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に同規則第5条第1項の規定により交付の決定をする補助金等について適用し、同日前に改正前の新居浜市補助金等交付規則第5条第1項の規定により交付の決定をした補助金等については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市補助金等交付規則の規定は、平成30年度の予算に係る補助金等から適用する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年9月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条第2項の規定は、令和3年度の予算に係る補助金等から適用する。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(平10規則11・追加)

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(令3規則4・令3規則32・一部改正)

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(平10規則11・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市補助金等交付規則

平成9年4月1日 規則第9号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第9号
平成10年4月1日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第3号
平成30年9月28日 規則第30号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年9月30日 規則第32号