○新居浜市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月12日

公布

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭39条例59・一部改正)

第2条 財政事情の公表は、その年度分を毎年10月及び翌年7月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故による前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内にその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により10月に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により7月に公表する「財政事情」においては、4月1日から翌年3月31日までの1箇年間における前項各号に掲げる事項を掲載し、1箇年間の財政の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(昭39条例59・昭43条例31・一部改正)

第4条 「財政事情」の公表は、公示の方法により行う。

2 前項の「財政事情」は、その発行の月から6箇月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

第5条 「財政事情」は、前条第1項に定める方法によるほか、なお新聞にその要旨を掲載することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表等の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第59号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月12日 種別なし

(昭和43年12月27日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和23年7月12日 種別なし
昭和39年4月1日 条例第59号
昭和43年12月27日 条例第31号