○土地先行取得事業委託に関する事務処理規程

昭和48年6月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、事業計画の円滑な推進を図るために必要な土地の先行取得に関し、新居浜市が新居浜市土地開発公社(以下「公社」という。)に事業委託する場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 土地の取得及び造成に関する事務は、これを公社に委託することができる。

2 公社に取得及び造成を委託する土地は、原則として5年以内に新居浜市が再取得することが確実なものでなければならない。

(調書の提出)

第3条 公社に事業委託をしようとするときは、あらかじめ各部、局又は各行政委員会(以下「各部局」という。)ごとに土地先行取得事業委託希望調書(第1号様式)を調製し、市長に提出しなければならない。

2 前項の土地先行取得事業委託希望調書は、翌年度以降の事業について毎年12月末日までに提出しなければならない。ただし、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条の規定に基づく場合その他市長が認める場合は、この限りでない。

(昭63訓令23・平4訓令14・平7訓令19・一部改正)

(土地先行取得調整会議)

第4条 委託事業の調整を図るため土地先行取得調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(調整会議の構成)

第5条 調整会議は、企画部長、総務部長、建設部長、企画担当課長、財政担当課長、財産管理担当課長及び用地担当課長をもって構成する。

2 調整会議は、必要に応じ、事業を担当する関係職員の出席を求めることができる。

(昭49訓令1・昭63訓令23・平4訓令14・平8訓令4・平15訓令1・一部改正)

(調整会議の招集)

第6条 調整会議は、必要の都度企画部長が招集する。

(昭63訓令23・平15訓令1・一部改正)

(事業委託の決定)

第7条 委託する事業は、調整会議の調整を経て市長が決定する。

2 前項の場合、企画部長はあらかじめ公社と協議する。

(昭63訓令23・平15訓令1・一部改正)

(業務の委託)

第8条 公社に事業を委託するときは、事業委託書(第2号様式)により行うものとする。

(再取得に関する覚書の交換)

第9条 事業委託に伴う土地を再取得する時期及び価格並びに所有権移転、管理その他必要な事項については別途協議のうえ、公社と覚書(第3号様式)を交換するものとする。

(事務処理)

第10条 調整会議の庶務及び事業委託に関する事務は、企画調整担当課において処理する。

(昭63訓令23・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規程は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年2月27日訓令第1号)

この規程は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第23号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第14号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第19号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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(平8訓令4・一部改正)

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土地先行取得事業委託に関する事務処理規程

昭和48年6月1日 訓令第15号

(平成15年4月1日施行)