○新居浜市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため、設置する。

(1) 新居浜市渡海船事業特別会計 渡海船事業

(2) 新居浜市平尾墓園事業特別会計 平尾墓園事業

(昭40条例2・昭41条例13・昭43条例10・昭43条例16・昭47条例1・昭48条例29・昭49条例20・昭51条例18・昭52条例20・昭53条例8・昭56条例3・昭56条例25・昭57条例30・昭62条例1・平3条例4・平5条例1・平6条例2・平7条例27・平11条例1・平11条例18・平17条例14・平20条例5・平22条例6・平29条例5・平30条例39・令3条例3・令5条例5・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(昭40条例2・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月2日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前一般会計をもって経理した多喜浜工業団地造成事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和47年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第20号)

1 この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前に新居浜市民文化センター事業特別会計をもってなされた調定及び支出負担行為に係る出納は、この条例の施行後も昭和50年5月31日までの間は、なおその効力を有する。

(昭和51年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に新居浜市住宅改修資金貸付事業特別会計をもって経理した当該事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和53年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前に新居浜市温泉供給施設事業特別会計をもってなされた調定及び支出負担行為に係る出納は、この条例の施行後も昭和56年5月31日までの間は、なおその効力を有する。

(昭和56年12月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行に伴う新居浜市工業団地造成事業特別会計歳入歳出の決算上生じた剰余金は、新居浜市臨海工業用地造成事業特別会計に繰り入れるものとし、多喜浜工業団地造成事業に伴う債権及び債務については、新居浜市臨海工業用地造成事業特別会計で措置する。

(昭和57年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前臨海工業用地造成事業特別会計をもって経理した垣生工業用地造成事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和62年3月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に新居浜市一般会計をもって経理した都市機能用地整備事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(平成3年4月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の新居浜市特別会計条例に規定する新居浜市臨海工業用地造成事業特別会計に属する権利及び義務は、新居浜市一般会計に属するものとする。

(平成5年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の新居浜市特別会計条例に規定する新居浜市垣生工業用地造成事業特別会計に属する権利及び義務は、新居浜市一般会計に属するものとする。

(平成7年12月26日条例第27号)

この条例は、平成8年3月31日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第1条第3号に規定する新居浜市交通災害共済事業特別会計(以下「交通災害共済事業会計」という。)の平成19年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際交通災害共済事業会計に属する債権及び債務は、新居浜市一般会計に帰属するものとする。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の新居浜市特別会計条例に規定する新居浜市貯木場事業特別会計に属する権利及び義務は、新居浜市一般会計に属するものとする。

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第1条第2号に規定する新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の令和2年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際旧特別会計に属する権利及び義務は、新居浜市一般会計に属するものとする。

(令和5年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第1条第3号に規定する新居浜市工業用地造成事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の令和4年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際旧特別会計に属する権利及び義務は、新居浜市一般会計に属するものとする。

新居浜市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第30号
昭和40年3月29日 条例第2号
昭和41年3月31日 条例第13号
昭和43年3月29日 条例第10号
昭和43年7月2日 条例第16号
昭和47年3月14日 条例第1号
昭和48年10月13日 条例第29号
昭和49年7月1日 条例第20号
昭和51年10月1日 条例第18号
昭和52年10月1日 条例第20号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和56年12月28日 条例第25号
昭和57年10月1日 条例第30号
昭和62年3月20日 条例第1号
平成3年4月1日 条例第4号
平成5年4月1日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第2号
平成7年12月26日 条例第27号
平成11年3月31日 条例第1号
平成11年7月1日 条例第18号
平成17年4月1日 条例第14号
平成20年3月28日 条例第5号
平成22年3月26日 条例第6号
平成29年3月28日 条例第5号
平成30年12月28日 条例第39号
令和3年3月26日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第5号