○新居浜市予算の編成及び執行に関する規則
昭和43年1月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 主管部長等 部、消防本部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局の長をいう。
(昭44規則10・昭47規則15・昭48規則14・昭48規則28・昭49規則26・昭50規則9・昭51規則15・昭63規則13・平4規則23・平7規則18・平26規則4・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定めるところによる。
(予算編成方針)
第4条 企画部長は、毎会計年度予算の編成方針を立案して市長の決裁を受けなければならない。
2 企画部長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを主管部長等に通知しなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・一部改正)
(予算に関する見積書等)
第5条 主管部長等は、前条の編成方針に基づき次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、その所掌に係る必要な書類を作成し、企画部長に送付しなければならない。
(2) 継続費内訳見積書(第2号様式)
(3) 繰越明許費内訳見積書(第3号様式)
(4) 債務負担行為内訳見積書(第4号様式)
(5) 地方債内訳見積書(別に定める様式)
(6) その他必要な説明書
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則1・昭63規則13・平3規則20・平15規則1・平21規則17・平26規則4・一部改正)
(予算要求の査定)
第6条 企画部長は、前条の規定により予算に関する見積書の送付を受けたときは、主管部長等の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の査定を受けなければならない。
2 企画部長は、前項の規定による査定の結果を主管部長等に通知しなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・一部改正)
(予算案の編成)
第7条 企画部長は、予算の査定の結果に基づき予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を編成し、市長の決裁を受けなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・平26規則4・一部改正)
(予算の補正)
第8条 前3条の規定は、補正予算の編成について準用する。
(予算が成立したとき等の通知)
第9条 企画部長は、予算が成立したとき又は法第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたときは、直ちに会計管理者及び主管部長等に通知しなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・平21規則17・一部改正)
(予算執行方針)
第10条 企画部長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を立案し、市長の決裁を受けなければならない。
2 企画部長は、予算の執行方針が決定されたときは、これを主管部長等に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・一部改正)
(平26規則4・全改)
(歳出予算の配当)
第12条 企画部長は、前条の執行計画書に基づいて、必要な調整を行い、主管部長等に対して歳出予算の配当をしなければならない。
2 企画部長は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・平21規則17・平26規則4・一部改正)
(執行状況調書)
第12条の2 主管部長等は、当該年度の11月20日及び2月20日現在におけるその所掌に係る予算執行状況調書(第6号様式の2)を作成し、それぞれの月末までに企画部長に送付しなければならない。
(昭43規則37・追加、昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・一部改正)
(歳出予算の流用)
第13条 主管部長等は、予算に定める歳出予算の各項又は各目若しくは各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用書(第7号様式)により企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 主管部長等は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・平21規則17・平26規則4・一部改正)
(予備費の充用)
第14条 主管部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書(第7号様式)により、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 主管部長等は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平3規則20・平7規則39・平15規則1・平21規則17・平26規則4・一部改正)
(弾力条項の適用)
第15条 主管部長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書(第8号様式)を作成し、企画部長に送付しなければならない。
2 企画部長は、前項の調書を審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 企画部長は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者及び主管部長等に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の追加配当がされたものとみなす。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・平21規則17・一部改正)
(執行の制限)
第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、市長の特に認めたものを除くほか当該収入が確定した後でなければ執行することができない。
2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長が特に認めたものを除くほか、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行するものとする。
(予算関係事項の合議)
第17条 主管部長等は、予算を伴う事務事業に関する計画をし、又は予算計上の趣旨を変更しようとするときは、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・一部改正)
(支出負担行為の制限)
第18条 支出負担行為をしようとする者は、予算配当額を超えて、支出負担行為をすることができない。
(支出負担行為の整理区分)
第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1のとおりとする。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(平26規則4・一部改正)
(昭51規則15・平3規則20・平26規則4・平26規則26・一部改正)
(予算の繰越使用)
第21条 主管部長等は、繰越明許費の繰越しをしようとするとき、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に予算繰越計算調書(第11号様式)を作成し、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 主管部長等は、継続費の支出残額を翌年度に繰越ししようとするときは、当該会計年度内に継続費繰越計算調書(第12号様式)を作成し、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・一部改正)
第22条 主管部長等は、繰越しに係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、5月20日までに繰越計算書(施行規則別記に定める繰越計算書様式を準用)を作成し、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 主管部長等は、継続費のうち継続年度が終了したものについては、継続費精算報告書(施行規則別記に定める継続費精算報告書様式を準用)を作成し、出納閉鎖後3月以内に、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・平26規則4・一部改正)
(備付帳簿)
第23条 主管部長等は、予算差引簿(第13号様式)を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。
(昭47規則15・昭51規則15・昭63規則13・平15規則1・平26規則4・一部改正)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。ただし、昭和42年度分の予算の編成及び執行に関しては、適用しない。
2 この規則の施行前になされた手続は、この規則に基づいてなされた手続とみなす。
附則(昭和43年11月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和50年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和59年7月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和63年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の新居浜市予算の編成及び執行に関する規則第13号様式の規定は、平成4年度以降の予算差引簿について適用する。
附則(平成7年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。以下同じ。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。)の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年3月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成26年度の予算の編成に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年4月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(昭51規則15・平4規則23・令2規則6・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
報酬、給料及び職員手当等 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給に関する調書 |
共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込書、明細書、計算書 |
災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、領収書、診断書、本人又は担当課長の報告書、戸籍謄本、死亡届書 |
恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給請求書、支給に関する調書 |
報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令書 |
交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求金額 | 契約書、見積書、請書、入札関係書類、請求書 |
役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求金額 | 契約書、見積書、請書、申込書、明細書、請求書 |
委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求金額 | 契約書、見積書、請書、請求書 |
使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求金額 | 契約書、見積書、請書、請求書 |
工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、入札関係書類施行伺 |
原材料費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額 | 契約書、見積書、入札関係書類、請求書 |
公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、承諾書、見積書 |
備品購入費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額 | 契約書、見積書、入札関係書類、請求書 |
負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求金額又は交付決定金額 | 請求書、負担通知書、計算書、交付申請書、交付決定通知書、検収又は確認調書 |
扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 扶助費支給明細書、見積書、請求書、申請書、決定調書 |
貸付金 | 貸付け決定のとき | 貸付けを要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 |
補償、補塡及び賠償金 | 支払期日又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、契約書、請求書 |
償還金、利子及び割引料 | 支払期日又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込通知書、計算書、請求書 |
投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申込書、申請書 |
積立金 | 積立て決定のとき | 積立てしようとする額 | 積立ての内容を示す書類 |
寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 |
公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書 |
繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 収支計算書 |
別表第2(第19条関係)
(昭51規則15・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳書 |
|
繰替払 | 繰替払をするとき | 繰替払を要する額 | 明細書 |
|
過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書、請求書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。 |
繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書、関係書類 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。 |
返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 内訳書、関係書類 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かつこ書によること。 |
債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 | 支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為である旨の表示をすること。 |
(平26規則4・全改)
(平26規則4・全改)
(昭49規則42・昭55規則2・平7規則18・一部改正)
(昭49規則42・昭55規則2・平7規則18・一部改正)
(昭49規則42・昭55規則2・平7規則18・一部改正)
第5号様式 削除
(平26規則4)
(平26規則4・全改)
(昭43規則37・追加、昭49規則42・昭55規則2・一部改正)
(平26規則4・全改)
(平7規則18・一部改正)
(平26規則4・全改)
(平26規則4・全改)
(平26規則4・追加)
(昭49規則42・昭55規則2・平7規則18・一部改正)
(昭49規則42・昭55規則2・平7規則18・一部改正)
(平26規則4・全改)