○予算の効率的執行と経費節減について
昭和44年4月2日
庁達第1号
このことについては、従前とも格別の配意を煩わしているところであるが、次の事項について、なお一層留意し、健全な財政運営に協力されたい。
予算の効率的な執行と経費節減に留意すべき事項
1 一般的な留意点
(1) 予算の執行に当たっては、最小の経費で最大の効果を上げるよう常に計画的かつ効率的な運用に留意すること。
(2) 予算は、予算計上の趣旨、目的に即して執行すべきであるが、事情の変更その他やむを得ない理由により、予算計上の趣旨と異なった執行をする必要がある場合は、事前に財政課長と協議すること。
(3) 収入確保の事務については、一層厳正に執行されたいこと。
(4) 支出については、支出負担義務の有無の確認をするとともに支出負担行為については、その都度、不用不急のもののとりやめ、又は冗費の有無等の再検討を加えるよう配慮されたいこと。
2 各事項別の留意点
(1) 日常業務の相互協力に関すること。
各課所の緊密な相互協力態勢を確立して、より計画的能率的な業務執行に努め、人員不拡大の方針を堅持し、かつ、時間外勤務その他過重労働にわたらないよう配意されたいこと。
(2) 旅費の節減に関すること。
庁達第7号「職員の出張に関する取扱について」の再確認とその完全履行に留意し、この趣旨に反する取扱いは一切認められないこと。
(3) その他の物件費に関すること。
ア 光熱水費の自主的規制
電灯、電力、水道等の緩慢な使用と、業務用以外の電熱器は、自主的に規制し、いやしくも浪費を来すことのないよう心がけること。
イ 通信運搬費等の効率化
電話、郵便については、常に最小の経費による効率化に一層留意するとともに、公私の使用区分は、更に厳正にされたいこと。
ウ 食糧費等の緊縮について
懇談会等の開催は、必要最小限度にとどめ、執行に当たっては必ず事前に決裁を受けること。
なお、懇談会の額は1人6,000円以内、昼食費は1人500円以内とし、茶菓子代は認めないこと。
エ 備品等の保全措置
公用軽二輪車等の使用、管理については、常に最良の保全措置を講じ補修費の増高を防ぎ、耐用年数の長期化を図られたいこと。このことは一般備品についてもまた同様であること。
(4) 工事、事業等の堅実な執行に関すること。
工事、事業等の施行に当たっては、最も効果的な施行要領時期等を選定し、特定財源を充てているものについては、歳入確保の適確な見とおしを得た後でなければ、着手してはならない。また、請負工事費等、落札金額が計上予算額に充たなかった場合は、これを不用額として原則として他の事業等への転用は認められないこと。
(昭48庁達1・昭61庁達1・平4庁達2・一部改正)
附則(昭和48年4月28日庁達第1号)
この庁達は、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日庁達第2号)
この庁達は、平成4年4月1日から施行する。