○新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則
昭和35年7月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか別表に掲げるところによるものとする。
(令4規則53・一部改正)
(承継者の申告等の義務)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条及び第9条の3並びに第11条の3の規定によって市税に係る申告又は報告の義務を承継したものは、当該申告又は報告をするときは、次に掲げる事項をあわせて申告又は報告しなければならない。
(1) 合併後存する法人、合併により設立した法人、清算人、残余財産の分配若しくは引渡しを受けた者又は相続人(包括受遺者を含む。)若しくは相続財団(第4号においてこれらを「合併法人等」という。)の住所及び氏名又は名称
(2) 清算人が分配若しくは引渡しをした財産の価額又は残余財産の分配若しくは引渡しを受けた者若しくは限定承認をした相続人が当該解散又は相続により取得した財産の価額
(3) 相続人又は包括受遺者が2人以上ある場合においては、当該各相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈により取得した財産の価額
(4) 合併法人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日
(昭41規則14・平19規則30・平21規則7・令4規則53・一部改正)
(昭41規則14・平13規則34・平19規則30・令4規則53・一部改正)
(繰上徴収の告知)
第4条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等の繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(昭38規則13・平13規則34・令4規則53・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
2 この規則に定められた様式について、従前、条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙の中第3、4、5、30、37、38、41、53号様式は、当分の間所要の調整をして昭和26年1月1日から使用することができる。
3 平成10年度分の個人の市民税に限り、次に定めるところによる。
」とあるのは、「
」と、「
控除税額 | 所得割額 |
」とあるのは「
特別減税前所得割額 | 特別減税額 |
」とする。
(2) 第31号様式の2中「
算出所得割額④ |
税額控除等⑤ |
」とあるのは「
特別減税前所得割額④ |
特別減税額⑤ |
」と、「
均額割額⑦ |
」とあるのは「
均等割額⑦ |
」と、「
課税総所得金額③×税率-速算控除=算出所得割額④
算出所得割額④-税額控除⑤=所得割額⑥
所得割額⑥+均等割額⑦=市(県)民税額
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
◎税率
」とあるのは、「
課税総所得金額③×税率-速算控除=算出所得割額
算出所得割額-税額控除等=特別減税前所得割額④
特別減税前所得割額④-特別減税額⑤=所得割額⑥
所得割額⑥+均等割額⑦=市(県)民税額
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
◎特別減税額
次の金額の合計額(ただし、特別減税前の市民税及び県民税の所得割額の合計額を限度とします。)
・本人 1万7千円
・控除対象配偶者又は扶養親族 1人につき 8千5百円
◎税率
」とする。
(3) 第32号様式中「
6月分 |
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|
|
|
|
」とあるのは「
6月分 |
|
|
」と、「
6月分 |
|
|
| 10月分 |
」とあるのは「
6月分 |
| 10月分 |
」とする。
(4) 第32号様式の2中「
算出所得割額④ |
税額控除等⑤ |
」とあるのは「
特別減税前所得割額④ |
特別減税額⑤ |
」と、「
課税総所得金額③×税率-速算控除=算出所得割額④
算出所得割額④-税額控除⑤=所得割額⑥
所得割額⑥+均等割額⑦=市(県)民税額
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
◎税率
」とあるのは、「
課税総所得金額③×税率-速算控除=算出所得割額
算出所得割額-税額控除等=特別減税前所得割額④
特別減税前所得割額④-特別減税額⑤=所得割額⑥
所得割額⑥+均等割額⑦=市(県)民税額
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
◎特別減税額
次の金額の合計額(ただし、特別減税前の市民税及び県民税の所得割額の合計額を限度とします。)
・本人 1万7千円
・控除対象配偶者又は扶養親族 1人につき 8千5百円
◎税率
」と、「
6月分 |
|
|
| 9月分 |
」とあるのは「
6月分 |
| 9月分 |
」とする。
(平10規則16・追加、平10規則35・一部改正)
附則(昭和35年9月30日規則第14号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和38年4月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第18号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月30日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
2 この規則施行に伴い、様式の改正されたものであっても、使用できるものについては、当分の間便宜使用することができる。
附則(昭和44年4月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
附則(昭和44年7月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月31日規則第25号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和51年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月17日規則第21号)
この規則は、昭和57年7月18日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正前の規則による様式は、当分の間使用することができる。
附則(昭和60年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第47号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44号様式の改正規定、第44号様式の2、第44号様式の3及び第44号様式の4を加える改正規定並びに第49号様式の改正規定は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第51号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日規則第21号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第30号様式、第30号様式の2及び第36号様式の2の規定により使用されている書類は、改正後の第30号様式、第30号様式の2及び第36号様式の2の規定によるものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第30号様式及び第30号様式の2の規定により使用されている書類は、改正後の第30号様式及び第30号様式の2の規定によるものとみなす。
附則(平成23年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則中第31号様式の2の表面の改正規定は平成24年1月1日から、同様式の裏面の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第31号様式の2の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月26日規則第35号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則中別表の改正規定並びに第30号様式の3及び第30号様式の4の改正規定は平成25年1月1日から、第41号様式の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第41号様式の規定は、平成25年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成24年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第30号様式、第30号様式の2及び第31号様式の2の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定によるものとみなす。
附則(平成25年12月27日規則第49号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第41号様式及び第41号様式の2の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定、第48号様式の改正規定及び同様式の次に1様式を加える改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第30号様式から第30号様式の3まで及び第31号様式の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第48号様式の規定により交付されている原動機付自転車標識は、改正後の第48号様式の規定により交付された原動機付自転車/小型特殊自動車/標識とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第41号様式及び第41号様式の2の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月6日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第30号様式から第30号様式の3まで、第31号様式及び第31号様式の2の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正後の第41号様式の規定は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第31号様式の2の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定によるものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第30号様式から第30号様式の3まで及び第31号様式の2の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24号様式の5、第41号様式及び第41号様式の2の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第25号様式及び第25号様式の2の規定により使用されている書類は、改正後の第25号様式及び第25号様式の2の規定によるものとみなす。
附則(令和2年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第31号様式の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定により使用されている書類は、第1条の規定による改正後の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
4 第2条の規定による改正後の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則第30号様式から第30号様式の3まで及び第31号様式の2の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月1日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市税賦課徴収条例に関する文書の様式等を定める規則の様式の規定によるものとみなす。
附則(令和5年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第31号様式の2の規定は、令和5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第18号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第30号様式、第30号様式の2、第31号様式及び第31号様式の2の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
別表(第1条関係)
(昭38規則4・昭38規則13・昭39規則18・昭41規則14・昭44規則14・昭44規則23・昭44規則33・昭51規則7・昭52規則4・昭55規則23・昭56規則11・昭62規則11・昭63規則47・平4規則39・平7規則6・平9規則15・平10規則46・平11規則40・平12規則7・平13規則34・平15規則10・平16規則3・平18規則42・平19規則12・平19規則21・平19規則30・平21規則7・平24規則43・平25規則43・平27規則15・平29規則41・平30規則40・令元規則24・令4規則53・令5規則18・令6規則15・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
3の2 | ||
3の3 | ||
4 | 納入書 | |
5 | 納入通知書 | 条例第26条第3項、第36条の4第3項、第53条の10第3項、第65条第3項、第75条第3項、第88条第3項、第107条第3項 |
6 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
7 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
8 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
9 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
10 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
11 | 削除 | |
11の2 | 削除 | |
12 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
13 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
14 | 削除 |
|
15 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(20、20の2) | 法第16条の4第9項 |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書(現金用) | 法第17条及び第17条の2 |
21の2 | 過誤納金還付(充当)通知書(口座振込用) | 法第17条及び第17条の2 |
21の3 | 過誤納金還付(充当)通知書(全額充当用) | 法第17条及び第17条の2 |
21の4 | 過誤納金還付(充当)通知書(法人現金用) | 法第17条及び第17条の2 |
21の5 | 過誤納金還付(充当)通知書(法人口座振込用) | 法第17条及び第17条の2 |
21の6 | 過誤納金還付(充当)通知書(法人全額充当用) | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 削除 |
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24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
24の2 | ||
24の3 | ||
24の4 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
24の5 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第463条の25、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
25の2 | ||
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5及び第709条 |
27 | 削除 |
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28 | 削除 |
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29 | 削除 | |
29の2 | 削除 | |
30 | 市民税・県民税・森林環境税納税(決定・変更)通知書 | 法第43条、第319条の2、第321条の2第1項、第739条の2 |
30の2 | ||
30の3 | 市民税・県民税税額の決定・変更通知書(過年度特別徴収減額更正用) | 法第43条、第319条の2 |
30の4 | 市民税・県民税仮特別徴収中止通知書 | 法第321条の7の7第2項、第321条の7の8第3項 |
30の5 | 削除 |
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30の6 | 削除 |
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30の7 | 削除 |
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31 | 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項、第321条の6第1項 |
31の2 | ||
32 | 削除 |
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32の2 | ||
33 | 削除 |
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34 | 削除 |
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35 | 削除 |
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36 | 法人市民税の更正・決定通知書 | 法第321条の11 |
36の2 | 市税/固定資産税/都市計画税/更正決定通知書 | 法第420条 |
37 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 法第364条、第702条の8、条例第68条第1項 |
37の2 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(口座振替用) | 法第364条、第702条の8、条例第68条第1項 |
37の3 | 固定資産税・都市計画税課税明細書 | 法第364条、第702条の8、条例第68条第1項 |
38 | 削除 |
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39 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
40 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
41 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第463条の18、条例第85条 |
41の2 | 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | 法第463条の18、条例第85条 |
42 | 削除 |
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43 | 削除 |
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44 | 削除 |
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44の2 | 削除 |
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44の3 | 削除 |
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44の4 | 削除 |
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45 | 削除 |
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46 | 削除 |
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47 | 削除 |
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48 | 原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 | |
48の2 | 原動機付自転車標識 | |
48の3 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
49 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/}標識交付証明書 | |
50 | 削除 |
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51 | 削除 |
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52 | 削除 |
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53 | 削除 |
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54 | 鉱産税納付申告書 | |
55 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
56 | 削除 |
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57 | 削除 |
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58 | 削除 |
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59 | 入湯税納入申告書 |
(昭39規則40・一部改正)
(昭39規則40・一部改正)
(平18規則42・全改、平19規則30・一部改正)
(令4規則53・全改)
(令4規則53・全改)
(昭55規則23・全改、昭57規則21・昭63規則47・平14規則44・平15規則49・平16規則49・平19規則30・一部改正)
(昭41規則14・昭44規則23・平14規則44・平15規則49・平19規則30・一部改正)
(平18規則17・令3規則4・一部改正)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平17規則19・平25規則46・平28規則20・令2規則55・一部改正)
(昭38規則13・全改、昭45規則25・平13規則34・平17規則19・平25規則46・平28規則20・令2規則55・一部改正)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平17規則19・平28規則20・一部改正)
第11号様式 削除
(平13規則34)
第11号様式の2 削除
(平13規則34)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平25規則46・平28規則20・令2規則55・一部改正)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平25規則46・令2規則55・一部改正)
第14号様式 削除
(平13規則34)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平17規則19・平25規則46・平28規則20・令2規則55・一部改正)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平25規則46・令2規則55・一部改正)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平17規則19・平25規則46・平28規則20・令2規則55・一部改正)
(昭38規則13・全改、昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平18規則17・平25規則46・令2規則55・一部改正)
(平25規則43・全改、平28規則20・一部改正)
(平25規則43・全改、平28規則20・一部改正)
(平25規則43・追加、平28規則20・一部改正)
(平25規則43・追加、平28規則20・一部改正)
(平25規則43・追加、平28規則20・一部改正)
(平25規則43・追加、平28規則20・一部改正)
(平17規則19・全改、平28規則20・一部改正)
第23号様式 削除
(昭52規則4)
(昭56規則11・全改、平18規則17・一部改正)
(平18規則17・平18規則42・一部改正)
(平18規則17・平18規則42・一部改正)
(平18規則42・追加)
(平18規則42・全改、平22規則16・令元規則24・一部改正)
(平18規則42・全改、平19規則12・平19規則30・平25規則43・平25規則46・平28規則20・令元規則24・令2規則55・一部改正)
(令4規則53・全改)
(平18規則17・令3規則4・一部改正)
第27号様式 削除
(昭44規則14)
第28号様式 削除
(昭44規則14)
第29号様式 削除
(昭41規則14)
第29号様式の2 削除
(昭41規則14)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(平24規則43・全改、平25規則46・平27規則15・平28規則20・平29規則11・平31規則9・令2規則55・一部改正)
(平24規則43・全改)
第30号様式の5 削除
(平15規則10)
第30号様式の6 削除
(平15規則10)
第30号様式の7 削除
(平19規則21)
(平19規則12・全改、平21規則7・平25規則18・平27規則50・平28規則20・平29規則11・令6規則15・一部改正)
(平29規則11・全改、平29規則41・平31規則9・令2規則8・令2規則55・令5規則6・令6規則15・一部改正)
第32号様式及び第32号様式の2 削除
(平19規則12)
第33号様式 削除
(昭57規則21)
第34号様式 削除
(昭41規則14)
第35号様式 削除
(昭60規則10)
(平24規則35・全改、平25規則46・平28規則20・平31規則9・令2規則55・一部改正)
(平25規則43・全改、平28規則20・一部改正)
(令4規則53・全改)
(平19規則12・全改、平19規則30・平20規則12・平21規則7・平24規則35・平25規則46・平28規則20・平30規則40・令2規則55・一部改正)
(平19規則12・全改、平20規則12・平21規則7・平24規則35・平25規則43・平30規則40・一部改正)
第38号様式 削除
(昭57規則21)
(昭39規則40・一部改正)
(昭39規則40・一部改正)
(令4規則53・全改)
(平19規則12・全改、平19規則30・平25規則43・平25規則46・平26規則47・平27規則50・平28規則20・平29規則41・平30規則40・令元規則24・令2規則55・令5規則6・一部改正)
第42号様式 削除
(昭41規則14)
第43号様式 削除
(昭41規則14)
第44号様式 削除
(平16規則3)
第44号様式の2 削除
(平16規則3)
第44号様式の3 削除
(平16規則3)
第44号様式の4 削除
(平16規則3)
第45号様式 削除
(昭38規則4)
第46号様式 削除
(昭38規則4)
第47号様式 削除
(昭38規則4)
(平27規則15・全改)
(平27規則15・追加)
(令5規則18・追加)
(平25規則43・全改)
第50号様式 削除
(昭60規則2)
第51号様式 削除
(平10規則46)
第52号様式 削除
(平10規則46)
第53号様式 削除
(平10規則46)
(昭41規則14・昭45規則25・平13規則34・平18規則17・令3規則4・一部改正)
(平17規則19・全改、平19規則12・平25規則46・平28規則20・令2規則55・一部改正)
第56号様式 削除
(平10規則46)
第57号様式 削除
(平10規則46)
第58号様式 削除
(平10規則46)
(昭39規則18・追加、昭45規則25・平13規則34・平18規則17・令3規則4・一部改正)