○新居浜市税減免規則

昭和46年7月3日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市税等の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭54規則10・令8規則31・一部改正)

(減免申請書の提出)

第2条 条例第51条の規定に基づく市民税の減免、条例第71条の規定に基づく固定資産税の減免及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号)第3条第1項の規定に基づく森林環境税の減免の申請は、第1号様式によるものとする。

2 条例第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税の減免の申請は、第2号様式によるものとする。

(昭54規則10・全改、平9規則33・令元規則25・令8規則31・一部改正)

(減免適用の期間)

第3条 市税等の減免は、前条に定める申請のあった日以降の納期に係る当該市税等について適用する。

2 災害又は疾病により隔離その他これに類するやむを得ない事情がある場合は、前項の規定にかかわらず減免事由が発生した日以降の納期に係る当該市税等について減免することができる。

(昭53規則12・昭54規則10・令8規則31・一部改正)

(減免事由が消滅した場合の取扱い)

第4条 市長は、減免を受けた者の当該減免事由が消滅したと認めたときは、その事由の消滅した日以降の納期に係る当該市税等の減免を取り消すものとする。

(昭54規則10・令8規則31・一部改正)

(減免申請者に対する調査)

第5条 市長は、減免の申請があったときは、職員2人以上をもって減免の適用について必要な調査を行わせるものとする。

(昭54規則10・平19規則3・一部改正)

(所得金額の確認による調整)

第6条 市長は、見積所得金額を基礎として、市民税の減免をした場合において、見積所得金額と当該年度最終納期までに確定した所得金額とがはなはだしく相違するときは、既にした減免の額を調整するものとする。

(昭54規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市民税、固定資産税及び都市計画税から適用する。

(昭和48年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和53年3月31日規則第12号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市税減免規則は昭和53年度課税分から適用し、昭和52年度までの課税分については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日規則第10号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市税減免規則は、昭和54年度課税分から適用し、昭和53年度までの課税分については、なお従前の例による。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(平成元年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中新居浜市税減免規則第1号様式及び第2号様式の改正規定、第8条の規定及び第10条中新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和7年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第2号様式の規定によるものとみなす。

(令和8年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第2号様式の規定によるものとみなす。

(平27規則51・全改、令3規則4・令7規則25・令8規則31・一部改正)

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(平27規則51・全改、令元規則25・令3規則4・令7規則25・令8規則31・一部改正)

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新居浜市税減免規則

昭和46年7月3日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和46年7月3日 規則第23号
昭和48年2月15日 規則第2号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和53年3月31日 規則第12号
昭和54年3月31日 規則第10号
昭和55年2月1日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第5号
平成9年10月1日 規則第33号
平成11年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第51号
令和元年12月27日 規則第25号
令和3年3月26日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第25号
令和8年3月31日 規則第31号