○新居浜市市税減免審査委員会規程

昭和45年12月25日

訓令第23号

(設置)

第1条 市税の減免に関し審査するため、新居浜市市税減免審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、市長が減免の取扱いに関し、別に定めるものに該当するものを除く事項を審査する。

(昭49訓令22・全改、昭54訓令6・一部改正)

(組織)

第3条 審査委員会は、会長及び委員8人で組織する。

2 会長は、副市長(統括)を充てる。

3 委員は、市長が指定する職員を充てる。

(昭47訓令21・昭53訓令5・平19訓令2・令2訓令9・一部改正)

(会長の職務等)

第4条 会長は、審査委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審査委員会は、会長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、市民税担当課が処理する。

(昭47訓令21・昭55訓令1・昭63訓令25・一部改正)

この規程は、昭和45年12月25日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第21号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日訓令第22号)

この規程は、昭和49年12月25日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第5号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第6号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日訓令第1号)

1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第25号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市市税減免審査委員会規程

昭和45年12月25日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和45年12月25日 訓令第23号
昭和47年4月1日 訓令第21号
昭和49年12月25日 訓令第22号
昭和53年3月31日 訓令第5号
昭和54年3月31日 訓令第6号
昭和55年2月1日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第9号