○新居浜市市税減免審査委員会規程
昭和45年12月25日
訓令第23号
(設置)
第1条 市税の減免に関し審査するため、新居浜市市税減免審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、市長が減免の取扱いに関し、別に定めるものに該当するものを除く事項を審査する。
(昭49訓令22・全改、昭54訓令6・一部改正)
(組織)
第3条 審査委員会は、会長及び委員8人で組織する。
2 会長は、副市長(統括)を充てる。
3 委員は、市長が指定する職員を充てる。
(昭47訓令21・昭53訓令5・平19訓令2・令2訓令9・一部改正)
(会長の職務等)
第4条 会長は、審査委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審査委員会は、会長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、市民税担当課が処理する。
(昭47訓令21・昭55訓令1・昭63訓令25・一部改正)
附則
この規程は、昭和45年12月25日から施行する。
附則(昭和47年4月1日訓令第21号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日訓令第22号)
この規程は、昭和49年12月25日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第5号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第6号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日訓令第1号)抄
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第25号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。