○新居浜市都市計画税条例

昭和41年7月28日

条例第25号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平5条例17・一部改正)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち次の各号に掲げる区域のいずれかに所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定められた予定処理区域(前号に規定する区域を除く。)

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について、法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(昭44条例18・昭48条例11・昭48条例47・昭49条例14・平5条例17・平9条例38・平10条例19・平11条例16・平13条例13・平15条例28・平16条例16・平16条例24・平17条例22・平19条例15・平20条例17・平23条例21・平24条例6・平27条例24・平28条例18・令2条例18・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.28とする。

(昭53条例23・一部改正)

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月20日から同月30日まで

第2期 7月20日から同月31日まで

第3期 9月20日から同月30日まで

第4期 12月15日から同月25日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が新居浜市税賦課徴収条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(平9条例38・一部改正)

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

2 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平29条例13・追加、平30条例20・平31条例11・令2条例18・令3条例13・令4条例16・令5条例15・一部改正)

(法附則第15条第33項の条例で定める割合)

3 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平29条例13・追加、平30条例20・平31条例11・令2条例18・令3条例13・令4条例16・令5条例15・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

4 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(令2条例18・追加、令3条例13・令4条例16・令5条例15・一部改正)

(法附則第15条第43項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

(令4条例16・追加、令5条例15・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

6 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例20・追加、平31条例11・令4条例16・一部改正)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例23・全改、平21条例12・平24条例22・平25条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令2条例18・令3条例13・令4条例16・一部改正)

8 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例23・全改、平21条例12・平24条例22・平25条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令2条例18・令3条例13・令4条例16・一部改正)

9 附則第7項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第7項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例23・全改、平21条例12・平24条例22・平25条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令2条例18・令3条例13・令4条例16・一部改正)

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例23・追加、平21条例12・平24条例22・平25条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令2条例18・令3条例13・令4条例16・一部改正)

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例23・追加、平21条例12・平24条例22・平25条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令2条例18・令3条例13・令4条例16・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

12 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例10・全改、昭54条例14・昭57条例22・昭60条例19・昭63条例12・平元条例7・平3条例17・平6条例11・平7条例13・平8条例8・平9条例38・平12条例16・平15条例28・平18条例23・平21条例12・平24条例22・平25条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令2条例18・令3条例13・令4条例16・一部改正)

13 附則第7項及び第9項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第7項及び第10項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第7項第8項第10項及び第11項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、前3項の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、前項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(平15条例28・追加、平16条例24・平18条例23・平24条例22・平25条例17・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令4条例16・一部改正)

14 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(昭44条例18・昭45条例25・昭48条例11・昭49条例14・昭51条例10・昭54条例14・昭56条例14・昭57条例22・昭59条例11・昭61条例22・昭63条例12・平元条例45・平3条例17・平4条例17・平5条例17・平6条例11・平7条例13・平8条例8・平9条例38・平10条例19・平11条例16・平12条例16・平14条例13・平15条例28・平16条例16・平16条例24・平17条例22・平18条例23・平19条例15・平20条例17・平21条例12・平22条例11・平23条例21・平24条例22・平25条例17・平26条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・平31条例11・令2条例18・令2条例25・令3条例13・令4条例16・令5条例15・一部改正)

15 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平24条例22・追加、平25条例17・平27条例24・平28条例18・平29条例13・平30条例20・令2条例18・令4条例16・一部改正)

(昭和44年7月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月9日から適用する。ただし、新居浜市都市計画税条例第2条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和48年12月28日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第14号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和51年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

(昭和53年4月1日条例第23号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月21日から同月31日まで」とする。

(昭和56年7月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月21日から同月31日まで」とする。

(昭和59年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和60年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月21日から同月31日まで」とする。

(昭和61年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

(平成元年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第17号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

(平成4年4月1日条例第17号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第17号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項及び第4項の改正規定並びに附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項及び第6項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第11号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成6年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例16・一部改正)

(平成7年4月1日条例第13号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは「5月20日から同月31日まで」とする。

(平成8年4月1日条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

(平成9年4月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお、従前の例による。

3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

(平成10年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成9年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年4月1日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成12年度分の都市計画税に限り、新都市計画税条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

(平成13年4月1日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条の規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日

(平成14年4月1日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 第2条中新居浜市都市計画税条例第2条第2項の改正規定及び附則第4項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。) 平成15年10月1日

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成15年度分の都市計画税に限り、新都市計画税条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは、「5月20日から同月31日まで」とする。

(平成16年4月1日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 平成19年10月1日

(平成20年4月30日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第1条中新居浜市税賦課徴収条例第51条及び第56条の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに次条第27項の規定並びに第4条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(6) 第3条の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第3条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第4条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年7月8日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(新居浜市都市計画税条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第10項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(第3項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正前の新居浜市都市計画税条例(以下この項において「旧都市計画税条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧都市計画税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第2項

附則第2項

3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新都市計画税条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新都市計画税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第8項

及び第5項

及び第5項並びに新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第22号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例第2条の規定による改正前の新居浜市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の都市計画税条例」という。)附則第5項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の都市計画税条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

前3項

前3項及び平成24年改正条例附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の都市計画税条例附則第5項

(平成25年3月30日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新都市計画税条例附則第2項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される新地方税法附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第 号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第10項の規定の適用については、同項中、「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。

(平成26年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 第3条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新都市計画税条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第10項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 第4条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 第4条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(次項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新都市計画税条例附則第3項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中新居浜市税賦課徴収条例附則第10条の2第14項の改正規定及び同項を同条第12項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第14項に係る部分に限る。)及び第3条中新居浜市都市計画税条例附則第4項の前の見出しを削り、同項を附則第5項とし、同項の前に見出しを付し、同項の前に1項を加える改正規定(附則第4項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 次項に定めるものを除き、第3条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第8条並びに附則第4条の規定 平成31年4月1日

(4)から(9)まで 

(10) 第7条中新居浜市都市計画税条例附則第12項の改正規定(「第44項若しくは第45項」を「第44項、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(都市計画税に関する経過措置)

第12条 第7条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第9条 別段の定めがあるものを除き、第6条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第13項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第12条 別段の定めがあるものを除き、第4条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(第3項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和2年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第5条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 次項に定めるものを除き、第2条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第14項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

新居浜市都市計画税条例

昭和41年7月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和41年7月28日 条例第25号
昭和44年7月11日 条例第18号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和45年5月26日 条例第25号
昭和48年5月25日 条例第11号
昭和48年12月28日 条例第47号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和51年4月1日 条例第10号
昭和53年4月1日 条例第23号
昭和54年3月31日 条例第14号
昭和56年7月1日 条例第14号
昭和57年4月1日 条例第22号
昭和59年4月1日 条例第11号
昭和60年4月1日 条例第19号
昭和61年4月1日 条例第22号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成元年4月1日 条例第7号
平成元年4月1日 条例第45号
平成3年4月1日 条例第17号
平成4年4月1日 条例第17号
平成5年4月1日 条例第17号
平成6年4月1日 条例第11号
平成7年4月1日 条例第13号
平成8年4月1日 条例第8号
平成9年4月1日 条例第38号
平成10年4月1日 条例第19号
平成11年4月1日 条例第6号
平成11年4月1日 条例第16号
平成12年4月1日 条例第16号
平成13年4月1日 条例第13号
平成14年4月1日 条例第13号
平成15年4月1日 条例第28号
平成16年4月1日 条例第16号
平成16年10月1日 条例第24号
平成17年4月1日 条例第22号
平成18年4月1日 条例第23号
平成19年4月1日 条例第15号
平成20年4月30日 条例第17号
平成21年4月1日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第11号
平成23年7月8日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第6号
平成24年3月31日 条例第22号
平成25年3月30日 条例第17号
平成26年3月31日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第13号
平成30年3月31日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第11号
令和2年3月31日 条例第18号
令和2年6月30日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第15号