○新居浜市行政財産使用料条例

平成3年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例6・平21条例2・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、使用料の額が年額で定められている行政財産の使用であって、当該使用の期間が1年に満たない場合は、該当使用料の額を365で除して得た額に使用許可を与えた日数を乗じて得た額とし、使用料の額が月額で定められている行政財産の使用であって、当該使用の期間が1か月に満たない場合は、当該期間を1か月とみなし、計算して得た額とする。

2 使用料は、市長が別に定める期限内に、使用者からその全額を徴収する。

(平21条例2・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平21条例2・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平21条例2・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて土地又は建物を使用している者は、この条例により許可を受けたものとみなす。

(平成6年4月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可した行政財産の使用の許可期間が施行日以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、この条例による改正後の新居浜市行政財産使用料条例の規定を適用する。

(平成9年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条から第14条までの規定 公布の日

(平成21年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新居浜市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正)

3 新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例(平成7年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部改正)

5 新居浜市商業振興施設設置及び管理条例(平成9年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市漁港管理条例の一部改正)

7 新居浜市漁港管理条例(昭和51年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市都市公園条例の一部改正)

9 新居浜市都市公園条例(昭和51年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市行政財産使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平6条例4・全改、平9条例1・平21条例2・令元条例3・一部改正)

種類

使用の区分

単位

使用料

土地

電柱、支線その他これらに類するものを設置して使用する場合

年額

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額

自動販売機を設置して使用する場合

月額

次に掲げる額の合計額

(1) 500円

(2) 売上金額に、100分の10以上で市長が別に定める率を乗じて得た額

(3) 使用に要する光熱水費の実費に相当する額

その他の場合

年額

使用する土地の課税標準額(住宅用地の特例は除く。)の相当額に1000分の70.31を乗じて得た額

建物

自動販売機を設置して使用する場合

月額

次に掲げる額の合計額

(1) 500円

(2) 売上金額に、100分の10以上で市長が別に定める率を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げる額の合計額に100分の10を乗じて得た額

(4) 使用に要する光熱水費の実費に相当する額

その他の場合

年額

次に掲げる額の合計額

(1) 使用する建物の課税標準額の相当額に1000分の97.67を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

(2) 使用する建物の敷地の課税標準額(住宅用地の特例は除く。)の相当額に1000分の70.31を乗じて得た額

備考

1 「課税標準額」とは、固定資産税に係る課税標準額の算定方法に準じて市長が定める額をいう。

2 「住宅用地の特例」とは、新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号)第61条第9項及び第10項に規定する特例をいう。

3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

新居浜市行政財産使用料条例

平成3年4月1日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)